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こちらです。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/22/news120.html
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 即席カップ麺によく書かれている「熱湯3分」の表記。これはお湯を「注ぎ始めてから」と「注ぎ終わってから」どちらを想定した時間なのか、数十年前に東洋水産へからかい半分で電話したところ、「標準大気圧下を想定してのご質問ですか?」と返され動揺して電話を切った、というツイートがTwitterで注目を集めている。
 そういえばお湯を注ぎ始めてからカップの内側の線に到達するまでには十秒前後かかる。少しの差で麺の出来上がりに大きな違いが生まれるとは考えにくいが、ツイート主の疑問にも共感できるところだ。また東洋水産の担当者の意外な返しも本当だったとしたら、「熱湯3分」と大気圧にどんな関係があるのか気になる。
 まずは「標準大気圧下」という返しについて東洋水産の広報担当者に聞いてみた。現在同社ではカップ麺のお湯に関する問い合わせで、わざわざ標準大気圧下にあるかどうか確認するような対応は取っておらず、当時の担当者がなぜそのように聞き返したのかはわからないとのこと。数十年前となると広報部がまだ存在していないころらしく、そもそもこの返答が実在したかどうかも調べるのが難しい、との話だった。
 返答が実在したかどうかはともあれ、実はカップ麺と大気圧には深い関わりがある。水は気圧が低い場所ほど沸点が低くなり、標高2000メートル前後のジェット機内や山頂あたりでは約93度で沸騰する。なのでこうした高所でカップ麺を食べようとすると、お湯がぬるくて麺がやや固めに戻ってしまうのだ。
 この問題を考慮して日清食品とJALが、80~85度という低い沸点でも麺が戻りやすい機内食用カップ麺「うどんですかい」なんてものを開発・発売しているほど、両者には密接な結びつきがある。ひょっとすると「標準大気圧下」の返しは、これを頭に入れて「熱湯3分」に答えようとした、思慮深い対応だったのかもしれない。
(中略)
 4社とも、熱湯3分はお湯を「注ぎ終わってから」の時間を想定しているという回答。2005年時点で国内の即席麺出荷額シェアの約9割を占める4社の見解なので、カップ麺のほとんどが該当するものだと考えていいはずだ。時間をきっかり計りたかったみなさん、ストップウォッチの押し始めは、お湯が内側の線に到達した瞬間でよろしくどうぞ!
  


Posted by いざぁりん  at 22:42
こちらです。
http://dot.asahi.com/wa/2014031200042.html?relLink=org5
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(更新 2014/3/13 07:00)
 憲法改正を進める自由民主党に対して、天皇や皇太子は正反対の認識を表明している。ジャーナリストの田原総一朗氏は、自民党の改憲について批判的にこう語る。

*  *  *
 現在政権を握っている自由民主党は、2012年4月27日に「憲法改正草案」を決めて発表した。

 だが、憲法を改定するには、憲法96条で「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」が必要で、その上で「国民投票において過半数の賛成」を得なければならないと決まっている。だから、安倍晋三首相は96条を改定し、総議員の過半数で憲法改定の発議ができるようにすべきだと力説していた。ともかく自民党は「改憲」を党の大目標にしているのである。

 ところが、2月23日に54歳の誕生日を迎えた皇太子は、これに先立って21日に元赤坂の東宮御所で記者会見し、次のように発表した。

「今日の日本は、戦後、日本国憲法を基礎として築き上げられ、現在、我が国は、平和と繁栄を享受しております。今後とも、憲法を遵守する立場に立って、必要な助言を得ながら、事に当たっていくことが大切だと考えております」

 この発言は、どう考えても現憲法を守る考え方、つまり「護憲」の表明である。しかも、このような認識を示しているのは皇太子だけではないのである。天皇も、昨年12月23日の誕生日に先立つ会見で、次のように表明している。

「戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に対し、深い感謝の気持ちを抱いています。また、当時の知日派の米国人の協力も忘れてはならないことと思います」

 天皇の声明は、皇太子よりもさらに踏み込んだ内容である。現在のこの国の保守派には、現憲法は占領下に米軍によって押し付けられたもので無効だとする人物が多いが、天皇も皇太子も、そうした保守派とは明らかに対照的な認識に立っている。

 日本は民主主義の国で言論の自由が保障されているので、天皇や皇太子が「間違っている」と言っても問題はないが、そうした人間たちは保守とはいえないのではないか。

 いや、こういう決めつけはやめよう。ただ、天皇や皇太子は、日本国憲法第1条の「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」はもちろん、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という第9条、さらに言論や表現の自由の保障など、丸ごと現在の憲法を守るという考えとしか思えない。そして、それのどこが間違っているというのだろうか。

 繰り返し記すが、日本は言論、表現の自由が保障されているので、誰をどう批判するのも自由だが、「現憲法は占領軍から押し付けられたもので無効だ」というのは、乱暴というより無知だ。

 当時、日本人の手だけでは「主権在民」という現憲法の制定は不可能だったのだから。皮肉な言い方をすれば、当時、世界の理想となる平和で民主的な国をつくろうという「知日派の米国人の協力」があったからこそ、このような素晴らしい憲法ができたのである。

 自民党の改正案では、個人の権利や自由を規制する条項が随所にある。これは改正ではなく、改悪と言わねばならない。
  


Posted by いざぁりん  at 01:19
あと7人の、所属と名前も出してもらわないと、10人とする政府の主張が、本当なのかウソなのか、分かりません。
http://www.jiji.com/jc/zc?g=pol&k=201506%2F2015061100393
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 11日の衆院憲法審査会で、自民党の平沢勝栄氏は、集団的自衛権行使を認める安全保障関連法案を「合憲」とする憲法学者として、百地章日大教授ら10人の名前を挙げた。
 「合憲派」の学者数に関し、菅義偉官房長官は10日の衆院平和安全法制特別委員会で「10人程度」と述べていた。平沢氏はこれを補足した形だ。 
 平沢氏が列挙したのは、西修駒沢大名誉教授、小林宏晨日大名誉教授、長尾一紘中央大名誉教授ら。平沢氏は「『合憲だと思うが名前を出すことは差し控えたい』と言う方も大勢いた」と述べた。(2015/06/11-11:49)
  


Posted by いざぁりん  at 01:18
安保法制は、「明白に憲法の許容範囲」外です。
憲法9条は、国の交戦権を否定し、いかなる軍隊も保有してはならないと、極めて明白に規定しているので、これはつまり、自衛も他衛も認めないということだから、自衛隊も、安保条約も、在日米軍も、安保法制も、憲法の枠を超えているから、全部違憲です。
学説は、たいていの場合、論理的説得力のある説が、多数説になります。
合憲説には論理的説得力が無いので、超少数説に留まっているのです。
違憲説には、論理的説得力があるので、超多数説を形成しているのです。
政府や合憲論者が、安保関連法案を、どんなに国民に説明したとしても、それは非論理的ゆえ説得力が無く、納得する人の増加は見込めず(むしろ、国民の反感を買うことになるでしょう)、時間の無駄遣いにしかなりません。
政府は、安保関連法案を、直ちに撤回しなければなりません。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015061900889
(以下は、コピーです)
 百地章日大教授と西修駒沢大名誉教授は19日、日本記者クラブで記者会見し、安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の限定容認について、「明白に憲法の許容範囲だ」として、憲法違反との指摘に対し反論した。百地氏らは、集団的自衛権の行使容認に前向きな憲法学者として知られている。

砂川判決、乏しい論拠=集団的自衛権容認-安保法制

 百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。違憲とするには、「『憲法の枠を超える』ことの説明が必要だ」と述べ、従来の政府見解を超えたことが違憲の論拠とはならないという認識を示した。違憲論を唱える憲法学者が多いことに関し、西氏は「学説は人数の多寡ではない」と反論した。
 一方、百地氏は安保法案の複雑な法体系を踏まえ、「政府の説明は細かすぎて、よく分からない。全体像をしっかり説明する必要がある」として、政府に対し、国会答弁などでの丁寧な対応を求めた。 (2015/06/19-19:40)
  


Posted by いざぁりん  at 01:14
それならば、直ちに違憲法案の撤回を!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000125-jij-pol
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 自民党の佐藤勉国対委員長は23日の記者会見で、安全保障関連法案の審議に関し、「60日ルールを盾にやろうという考え方は持っていない」と述べ、憲法の規定に基づく衆院再可決は現時点で想定していないとの立場を強調した。
 憲法は、法案が参院送付後60日以内に議決されなければ、衆院で3分の2以上の賛成で再可決できると定めている。   


Posted by いざぁりん  at 00:29