京つう

イベント  |伏見区

新規登録ログインヘルプ



こちらです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150707-00047302/
(以下は、コピーです)


高村正彦・自民党副総裁や、公明党・山口那津男代表、中谷元・防衛大臣をはじめ、与党幹部が過去の自らの見解や政府としての答弁をかなぐり捨てて、「安保法案」(戦争法案)や、集団的自衛権について、憲法9条に違反しない、と言い張っており、支離滅裂な発言をくり返しています。

そんななか、意外と顧みられていないのが、安倍晋三首相の過去の発言です。

安倍首相の憲法9条に対する基本的な見方

安倍首相の憲法9条に対する見方が端的に表れているのが、平成12年5月11日の衆議院憲法審査会での意見表明です。



集団的自衛権というのは個別的自衛権と同じようにドロワナチュレル、つまり自然権なんですね。自然権というのは、むしろこれはもともとある権利でありますから、まさに憲法をつくる前からある権利というふうに私は考えるべきなのではないか、こういうふうに思います。

そもそも、この集団的自衛権は、権利としてはあるけれども行使できないというのは極めておかしな理論であって、かつてあった禁治産者、今はありませんけれども、禁治産者の場合は、財産の権利はあるけれども行使できないということでありますから、まさに我が国が禁治産者であるということを宣言するような極めて恥ずかしい政府見解ではないか、このように私は思いますので、これは九条のいかんにかかわらず、集団的自衛権は、権利はあるし行使もできるんだろう、このように私は思います。

出典:平成12年05月11日 衆議院憲法調査会議事録
要約すると、(1)集団的自衛権は憲法以前の自然権である、(2)集団的自衛権を有するが行使できないとする政府解釈はおかしな理論であって禁治産者であることを宣言するような恥ずかしい見解、(3)従って憲法9条のいかんにかかわらず集団的自衛権は行使できる、ということになります。

「恥ずかしいから」の一言で憲法9条を否定する恐るべき価値観ですね。「禁治産者」(平成12年4月に成年後見制度に移行し廃止)を「恥ずかしい」と述べる点にも、差別的な価値観が見てとれます。なお、日本国憲法で禁治産制度に概念が近い制度をあえて挙げるなら、憲法5条と皇室典範に定められた摂政の制度なのですが、安倍首相は摂政の制度も恥ずかしい、というのでしょうか。

官房長官としての政府答弁

一方、安倍首相は、小泉政権で官房長官だった平成18年4月17日の政府答弁で、下記の様に述べています。



憲法第九条のもとにおいて許される自衛権の行使は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、武力攻撃から我が国を防衛するための必要最小限度のものに限られるという解釈でありました。集団的自衛権は、我が国に対する武力攻撃に対処するものではなく、他国に加えられた武力攻撃を武力で阻止することを内容とするものでございますので、権限としては有しているわけでありますが、行使は許されていないというのが政府の解釈でございます。

出典:平成18年4月17日 衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会議事録
ちょうど1年前までの憲法9条に関する政府見解を綺麗に述べていますね。ここから分かることは、少なくとも、安倍首相は、私的な見解と政府の見解を分けて考えることができる人だ、ということです。私見から独立した国家の意思が存在することを認めるからこそ、私見とは全く違う政府見解を答弁することができるのです。

「禁治産者」で「恥ずかしい」から憲法違反をできるのか

自らの口から、自らの意に反した政府答弁を述べた安倍首相は、自らの意思に反していても、自分も含めて何十年にもわたって繰り返し答弁してきた憲法9条に関する政府見解を勝手に変えてはいけないことは分かっているはずです。それをやったら個人の意思からは独立した政府が、国民に向かって数十年越しのウソをつき、あわせて政府を縛っているはずの憲法を縛られているはずの政府がぶち壊すことになるからです。この間、憲法学者が火のように怒っているのもそのためです。それをやりたいのなら最低でも憲法9条の改憲を国民に訴えるべきでしょう。

それにもかかわらず、安倍首相が憲法を冒して政府見解を変えても平気でいられる心理の底には、上記のように憲法9条による集団的自衛権行使不可≒禁治産≒恥ずかしい、という安倍首相自身の見解があるように思えます。

安倍首相は上記と同じ平成12年5月11日の議事録で憲法の制定過程について以下のように述べています。



たとえ王様が裸であっても、裸であるということを、王様の権威の前へひれ伏してしまって言うこともできなかったという状況に似ていたんではないか、やっと王様は裸であるということが言えるようになったんではないか、私はこのように今思っているところであります。

出典:平成12年05月11日 衆議院憲法調査会議事録
裸の王様は誰なのか、今、攻守は反転しつつあるように思えます。こんな発想に基づいて、我が国の立憲主義を滅茶苦茶にされることだけは、避けなければなりません。


渡辺輝人
弁護士(京都弁護士会所属)


1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なの何でもこなせるゼネラリストを目指しています。残業代を軸に社会と会社を分析する『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか? ナベテル弁護士が教える残業代のカラクリ』(旬報社)発売中。
  


Posted by いざぁりん  at 02:12
こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150707-00000037-jij_afp-int
(以下は、コピーです)

彼女は、「アラーの法律が支配する土地」へ移り住みたかった。だが気付けば、女性が性の対象物として扱われる専横な暴力の世界に捕らわれていた。

【写真6枚】取材を受けるナディアさん
.

 フランス人女性のナディアさん(21歳・仮名)は、今年の春にイスラム過激派組織「イスラム国(Islamic State、IS)」のメンバーにネットのチャットルームで勧誘され、ISが「首都」と呼ぶシリア北部ラッカ(Raqa)へ渡った。
.

 だが彼女はすぐに幻滅した。過激化したIS戦闘員らが「コーランよりもカラシニコフ銃について夢想していた」からだ。
.

 ラッカでISと過ごした激動の3か月の間に、彼女はISのメンバーと結婚・離別し、2回投獄された。それから何とか国境を越えてトルコに渡った末、警察に拘束された。
.

 AFPの特派員は先月、トルコの都市ガジアンテプ(Gaziantep)で本国送還を待つナディアさんへの独占インタビューという、前例のない機会を得た。
.

 インタビューは、ナディアさん側も希望したものだった。他の女性たちに、自分のようにISに参加しないように呼び掛けたかったという。
.

「私は、『欧米は自分たちの敵だ。ダーイシュ(Daesh、ISのアラビア語名の略称)はカリフ制国家だ』と言っている若い女性たちの目を覚まさせるために話します」「ダーイシュはカリフ制国家ではない。セクト(危険な宗教集団)です」
.

 ナディアさんは先月23日にフランスへ送還され、入国と同時に逮捕された。安全上の理由から本名は公表することができない。
.

■IS「首都」ラッカへの道のり

 学生だったナディアさんは、自分の寝室に閉じこもり、パソコンのスクリーンを毎日見つめ続けているうちに、徐々に両親と距離を置き始め、大学も中退した。
.

 ISの勧誘担当者らとは、何日にもわたってやりとりをした。フランスはイスラム教を敵視する国であり、ナディアさんはこのままだと地獄に落ちる、と言われて怖くなり、最終的に「アラーの法が支配する場所にいく」ことを決意したという。


 ネット上の勧誘担当者らはまず、1800ユーロ(約24万円)の偽の小切手を送ってきた。ナディアさんは小切手が不渡りになる前に現金化した。
.

 フランスからは飛行機に乗るな、イスラム教の服装はするなと指示された彼女は、3月4日にスイスのジュネーブ(Geneva)に行き、そこからトルコのイスタンブール(Istanbul)へと飛んだ。
.

 そこで2人の男性に会った。彼らは、シリアと国境を接するトルコ南東部のシャンルウルファ(Sanliurfa)までの長いバスの旅の運賃をくれた。バスから降りると、別の2人の男性に連れ添われ、そこで顔を覆うニカブを着るように指示された。
.

「私たちは違法な国境地帯へと入って行った。20分歩き、有刺鉄線を越えたところで、車が待っていた」と、ナディアさんは振り返った。
.

 それから彼女はトルコと国境を接するシリアの町テルアビヤド(Tal Abyad)へと車で連れて行かれた。当時はISの支配下にあった町だが、今はクルド人たちが奪還した。
.

■結婚の強要、疑惑から投獄・暴力へ

 ナディアさんは3月7日にラッカに到着した。そこで他の女性数人と1つの家に軟禁された。「ここを出たかったら、誰かと結婚しなければならない。そうでないと一生ここで暮らすことになる」と言われ、両親に電話をかけることもネットを見ることも、すべて禁止された。
.

 2週間後に、自分を勧誘したフランス語が母語の男と結婚することに同意した。しかし、「結婚」を1日で破棄し、他のフランス人女性2人と一緒に住むことを許された。
.

 だが、仏情報機関とのつながりを示す名刺をナディアさんが持っていたことをルームメートらが発見した。ナディアさんはかつて、いとこの過激派との接点が疑われた際に情報機関の取り調べを受けたことがあった。「(ISの)警察を呼ばれ、私は投獄された」
.

 ISが管理する地下牢獄で、独房での監禁と暴力に耐えた後、ナディアさんは解放され、男性にトルコとの国境まで連れて行かれた。「『フランスに帰っていいが、誰にも何も言わず、すべて忘れろ』と言われた」という。


 どうしてそうなったのかは、はっきりしない。ISに参加して欧州に戻ってきた人は非常に少数だ。ナディアさんも、なぜISが国外脱出に積極的に協力したのか、説明しなかった。
.

 ナディアさんはトルコに入国した後の6月1日、フランス当局からの情報を得ていた警察に身柄を拘束された。
.

■女性は「男たちのための商品」

 ナディアさんは、解放された頃には既にISの教義や戦略に幻滅していたと語る。
.

 ISの戦闘員たちの生活について、「イスラム教に従っていたものはほとんどない。コーランもほとんど読まず、ただ戦争のスローガンを唱えて生活していた」と語った。「大半はイスラム教に改宗した人々で、イスラム教についてほとんど知識がなく、シリアについてすぐに学ばなくてはならなかった」
.

 そしてISに協力する女性たちは、戦闘員らの性欲のはけ口でしかなかった。「私たちは男たちのための商品だった。彼らは『俺はブルネットがいい。ブロンドがいい。これぐらいの年のこんな女がいい』といったリストをもっていた」という。
.

 ナディアさんは今、フランスでの新しい生活を夢見ている。両親との関係を修復し、インターネットを遮断した生活だ。「同年代の女の子と同じように、フランスでまっとうな暮らしを送りたい。外に出て太陽を浴び、空気を感じることができるなんて、不思議な気分だけれど」
  


Posted by いざぁりん  at 02:12
こちらです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/uenishimitsuko/20150709-00047387/
(以下は、コピーです)


「オワハラ」(就職活動終われハラスメント)の実態と背景

売り手市場と言われる今年の就職活動。しかし、第一希望ではない企業から、他社の選考の辞退を迫られる「オワハラ」(就職活動終われハラスメント)の問題が学生を悩ませています。

政府の要請に従って経団連が「採用選考に関する指針」を公表し、面接開始を(表向きは)8月1日以降とした一方で、従来通りのスケジュールで内定を出す企業も多く存在し、そのように早めに内定を出した企業が、選考中の他社に内定学生を奪われないように、様々な拘束をかけるのが「オワハラ」です。

昨夜(7月8日)のNHKニュースでも「オワハラ」を取り上げたコーナーがあり、内定の握手を求められた直後に「携帯電話を出して」と言われ、「今すぐに他社の選考をこの場で断るように」と求められた学生の事例が紹介されていました。

その学生はその要求を拒否したのですが、すると後日に内定を取り消された、とのこと。

6月28日のNHK「おはよう日本」でも「オワハラ」の特集がありましたが、そこでは、大手の面接が集中することが見込まれる8月1日を含む形で、離島での研修を組んだ企業の事例が紹介されていました(企業側によれば、研修は参加必須ではないので、「オワハラ」とは考えていない、とのことでしたが)。

就職活動中の学生の声を聞いていても、面接のたびに、現在受けている他社の企業名と、選考がどういう段階にあるかを、すべて書き出すように求められている、という学生も複数います。

そういう攻勢にさらされると、学生は精神的にもまいってしまいます。

「オワハラ」への対処方法は、学生に伝えられているのか

にもかかわらず、6月28日の番組でも7月8日の番組でも、NHKは「オワハラ」が起きていることを伝えながらも、それに学生がどう対処すればよいかは、ほとんど伝えていませんでした。

企業側も内定者の確実な確保に苦慮していることを伝えると共に、6月28日の番組では、企業側も真剣なのだから安易な内定辞退はしないようにと学生に諭すセミナー講師の声を伝え、7月8日の番組では、「いずれにせよ、悔いのない就職活動を行ってください」的な無難すぎるコメントでまとめられていました。

しかし、企業側が様々な方策で学生をつなぎとめようとしている中で、学生がなんら法的な知識も持たずに対応に苦慮している、という状況は望ましくありません。

そこで本日、筆者の授業では、ブラック企業被害対策弁護団に所属する二人の若手弁護士(上田貴子弁護士・大久保修一弁護士)に来ていただき、労働契約と内定の関係、内定取消しと内定辞退強要、オワハラ、内定辞退などについてじっくり90分、解説いただきました。

すべてを紹介することはできませんが、「オワハラ」と内定辞退強要に絞って、講義で教わったポイントを以下に紹介したいと思います(一部、補足的な私見を含みます)。

誓約書を出しても就活は続けてよい

自社に内定者をつなぎとめようとして、誓約書を求める企業があります。

「他社の選考は辞退し、就職活動を終了させ、御社に就職します」といった誓約書にサインさせるのです。

誓約書を書いてしまえば、その企業に就職するしかない、と学生は思いがちですが、そんなことはありません。

誓約書を書いて提出しても、学生は、他社の選考を受け続けて構いません。

他社の選考を受ける中で、より志望度の高い企業に内定を得た場合、誓約書を書いた企業に内定辞退を申し出ても構いません。

誓約書に法的拘束力はありません。

誓約書を書いて提出したのちに、内定辞退を申し出ると、損害賠償請求すると言ってくる企業もあるようですが、ごくごく例外的な場合を除き、そのような損害賠償請求は認められません。

損害賠償請求すると言われたら、早めに専門家に相談しましょう。

学生側からの内定辞退はできる

誓約書の提出の有無にかかわらず、学生側からの内定辞退はできます。

入社後の労働者に、退職の自由があるのと同じです。

期間の定めのない労働契約の場合には、労働者側はいつでも2週間前の予告をもって退職できるのが原則なので、同じように、内定辞退もできるのです。

会社側が内定辞退を拒否することはできません。

拒否してきたり、損害賠償請求すると言ってきたりしたら、早めに専門家に相談しましょう。

内定辞退の意思表示は、意思表示の事実を客観的に残しておく方がよいでしょう。

口頭や電話ではなく、メールだと、意思表示を行ったことが客観的に記録として残ります。

(ただし、企業側も採用選考には多くの手間とコストをかけています。内定辞退する場合には、できるだけ早めに、また誠実に、その意思を伝えた方がよいでしょう。)

企業からの内定取消しは簡単にはできない

学生が内定辞退をできるのとは逆に、企業はいったん出した内定を安易に取り消すことはできません。

誓約書を提出するなど、「内定=労働契約の締結」(注)が成立したのちに内定取消しができるのは、学生が大学を卒業できなかった場合や、詐欺、窃盗、殺人、強制わいせつ等の破廉恥罪を犯した場合、業務に耐えられないほどの健康上の重大な異常が判明した場合など、かなり限定されています。


(注)どの時点で「内定=労働契約の締結」と判断できるかは、「ケースバイケース」です。詳しくは、

ブラック企業対策プロジェクト「知っておきたい内定・入社前後のトラブルと対処法」の第1章「内定とは?」をご覧ください。

事業がやや不調になってきたので、予定より採用人数を減らしたいとか、多めに内定を出しすぎて内定辞退者が思ったほどではなかったので人数を減らしたいとか、そういう理由による内定取り消しはできません。

内定辞退の強要に注意

内定取消しは簡単にはできないので、いったん内定を出した企業が採用人数を絞りたい場合、「内定辞退」を求めてくることがあります。



「内定取消し」と「内定辞退の強要」は異なることに注意が必要です。

「内定辞退」を求められ、それに応じてしまうと、「内定辞退」の求めに「同意」したことになってしまいます。

「強要」されて、仕方なく応じたのだとしても、「強要」されたことを証明するのは容易ではありません。

そのため、「内定辞退」を求められ、書面にサインを求められても、その場で同意せず、サインしないことが重要です。

「人生に関わる重要な問題なので、持ち帰って検討します」と言って、その場でサインせず、持ち帰って専門家に相談しましょう。

証拠・記録を残そう

就職活動のどの局面でも、書類は保存し、証拠・記録を残しておくことが大切です。

募集要項、企業説明会の配布資料、企業パンフレット、雇用契約書や採用内定通知書などを企業別に保管しておくと共に、いつ、どの企業のどのような選考を受けたか、メモしておきましょう。

メールは保存し、採用ページから届いたメッセージは、スクリーンショットを保存したり、画像を撮影したりして、保存しておきましょう。

電話についても、いつ、誰から、どのような指示やメッセージを受けたかを、メモしておきましょう。

より詳しくは

そのほかにも大事なポイントをいろいろと教えていただいたのですが、ここでは省略します。

内定をめぐるトラブルについては、

●ブラック企業対策プロジェクト「知っておきたい内定・入社前後のトラブルと対処法」

を同プロジェクトのHPでPDF形式で公開していますので、ダウンロードしてぜひご覧ください(全44ページ)。

「内定とは?」を法的に解説したのちに、21の想定されるトラブルをQ&A方式で解説しています。

宮里民平弁護士をはじめとする、ブラック企業被害対策弁護団の弁護士による力作です。

できれば各大学のキャリアセンターにも置いていただければと思います。
画像
また、東京都産業労働局も下記の冊子をPDFの形でHPで公開しています。

●東京都産業労働局「就活必携労働法-知っておきたい法律と相談窓口-」

学生の反応

授業を受講した学生からは、次のような感想が寄せられました。

・今まで知識がなかったので、就活生より企業が強いと思っていたが、実は私たちは法律で守られているのだと知った。

・会社側の要求は絶対ではないということが分かった

・内定取消しと、内定辞退を促されて辞退することは、まったく違うと分かった

このように学生が「知恵」をつけることは、効率よく採用活動を行おうとする企業にとっては迷惑なことかもしれません。

ですが、企業側は違法にならない範囲で様々な攻勢を学生にかけてくる、それに対して学生は対処の方法を知らず、誠実に事実を話すと内定が出なかったり内定を取り消されたりするかもしれないという恐れを抱きながら対応に苦慮する、そういう非対称な関係であることは望ましくないと考えます。

上に記したことはあくまで基本的な法的知識であり、実際にはより対処が困難なケースも様々に想定されます。

90分の授業でも、まだ、学生たちはいろいろと尋ねたいことがある様子でした。

各大学でも、このようなセミナーの機会を、積極的に設けていただければと考えます。

<追記>

大久保弁護士の指摘を受け、「誓約書には拘束されない」という見出しを「誓約書を出しても就活は続けてよい」に変更しました。

誓約書によって、会社が法的に拘束されることはありうる(内定が成立したことの裏付け、内定取消事由が記載されている場合等)が、学生が法的に拘束されることはない、ということを誤解なく伝えるための変更です。


上西充子
法政大学キャリアデザイン学部教授


1965年生まれ。日本労働研究機構 (現:労働政策研究・研修機構)研究員を経て、2003年から法政大学キャリアデザイン学部教員。共著に『大学のキャリア支援』『就職活動から一人前の組織人まで』など。共訳書にOECD編著『若者の能力開発-働くために学ぶ』。2013年9月よりブラック企業対策プロジェクトの就職・教育ユニットに参加。「ブラック企業の見分け方」「企業の募集要項、見ていますか?-こんな記載には要注意!-」の2冊の無料PDF冊子を共著。http://bktp.org/downloads
  


Posted by いざぁりん  at 02:11

2015年07月10日

エイジハラスメント

こちらです。
http://www.tv-asahi.co.jp/age/
  


Posted by いざぁりん  at 02:10