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こちらです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20160216-00054472/
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前々から噂には聞いていましたが、文部科学省が驚くべき見解を公表しました。



高校生の学校外の政治活動、禁止例示すQ&A集

文部科学省は、高校生の学校外での政治活動を原則容認したことを受け、学校が例外的に活動を制限、禁止できるケースなどを示した「Q&A」集を作成した。

活動に熱中して学業に支障が出ることなどを防ぐため、デモ参加を届け出制にすることもできるとした。近く同省ホームページで公開する。

Q&Aは20あり、放課後や休日の学校外での集会やデモへの参加について「学校への届け出制とすることはできますか?」との問いには、必要で合理的な範囲で制限できるとして届け出制を認める考えを示した。ただ、「行動を把握しておくという判断もあると思うが、活動を萎縮させないよう配慮してほしい」との馳文部科学相の記者会見での発言も参考に載せた。

出典:読売新聞 2016年02月15日 19時38分
高校生がデモ参加するのに届出制に「することができる」のだそうです。

思想良心の自由、政治活動の自由に反するのでダメです

憲法が保障する思想良心の自由、政治活動の自由は、自分の政治思想の表明や実際の活動を「する自由」だけでなく「しない自由」も含んでいます。「する自由」にしても、特定の相手にだけ思想を表明したり、活動をしたりすることも、当然含まれています。例えば、自分が安保法制反対のデモに参加して沿道に対して訴えたからといって、そのことを会社の上司にも同じように訴える必要も義務もないし、自分の恋人や親友にだけ政治的な働きかけをすることも何の問題もないのです。

一方、デモに参加することについて、学校が生徒に一々届出をさせれば、その生徒がどの団体のデモに参加しているのか一目瞭然になってしまい、結局、当該生徒の思想傾向を学校が把握することになります。さらには学校から生徒に対して“教育”と称する干渉のきっかけになります。それは、例え、日時場所等の詳細を届け出ないとしても、分かってしまうでしょう。このような事態は、明らかに、日本国憲法が保障する思想良心の自由、政治活動の自由を侵すものであり、憲法違反であり、許されません。

また、憲法を離れて政治の観点から見ても、学校現場でそのようなことが行われれば、18歳有権者たちは、それを「政治に参加するな」というサインと捉え、嫌気がさして政治参加そのものを止めてしまうでしょう。18歳選挙権は「若者の政治参加の必要性」という、政治的立場を超えた喫緊の課題に対処するべく導入された制度のはずですが、無に帰してしまうのです。

問題の本質は、文科省の官僚たちが、高校生たちを人権享有主体とも、自分たちと対等な主権者としても認めず、管理の対象として見ていることにあるように思います。18歳選挙権の実施に際して、そういう古い体質を一掃することこそ、求められているのではないでしょうか。全国の高校生たちは、文科省や所属の学校がこのような制度を現場に導入しようとしたら、すかさず各地の弁護士会や日本弁護士連合会に相談することをおすすめします。
  


Posted by いざぁりん  at 00:21
こちらです。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12216286.html?_requesturl=articles%2FDA3S12216286.html&rm=150
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 東京電力福島第一原発の事故後、福島県から京都市に自主避難した元会社経営者の40代男性と妻子4人が約1億8千万円の損害賠償を東電に求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は、自主避難者の個別事情を重視。男性は事故が原因で不眠症やうつ病になって働けなくなったと認定し、男性と妻に計3046万円を支払うよう東電に命じた。▼39面=不眠・うつに


 東電や国に対する裁判を支援している「原発事故全国弁護団連絡会」によると、避難者らが起こした集団訴訟は福島や東京、大阪など全国21地裁・支部(原告約1万人)で続いているが、自主避難者への賠償が裁判で認められたのは把握する限り初めてという。

 判決は、東電が賠償基準の前提とする国の原子力損害賠償紛争審査会の指針について「類型化が可能な損害項目や範囲を示したものに過ぎない」と指摘。事故と因果関係のある被害は、個別事情に応じて賠償すべきだとの考え方を示した。自主避難者に対しては一律・定額を基本としてきた東電の賠償の枠組みを厳しく問う司法判断となった。

 判決によると、男性は2011年3月の事故当時、福島県内に家族と住み、妻と飲食店運営会社を経営。自宅は避難指示区域の外側にあり、東電がのちに自主避難の賠償対象区域とした。男性は事故数日後に家族と県外へ避難した。

 判決は、男性は故郷を離れ、会社の代表も辞めざるを得なくなって強度のストレスを受けたと認定。不眠やうつ病は事故が一因と認め、男性と妻が事故前に得ていた役員報酬額(月平均40万~76万円)の一部を休業損害として償うべきだと判断した。子ども3人については、自主避難区域の賠償基準に沿って東電が一家に払った賠償金計292万円で損害が償われているとして請求を退けた。

 自主避難それ自体については「事故による危険性が残り、情報が混乱している間は相当」と言及。放射線量が一定程度に落ち着き、情報の混乱も収まった12年8月までの間は、避難先の家賃相当額も東電に負担する責任がある、と述べた。


 ■原発避難、個別事情に配慮

 自主避難者への賠償を一部認めた18日の判決は、同じ避難者であっても、国の避難指示が出た地域にいたかどうかで、賠償額が桁違いになる「格差」の問題に、一石を投じた。

 例えば、慰謝料は避難指示区域内の住民に1人計840万円以上が支払われるが、区域外の自主避難者は数十万円にとどまる。区域外で線量の高い地域はあったが、国も東電も賠償では避難指示を出した地域かどうかにこだわった。判決は自主避難者の「個別の事情」にも配慮した。

 政府は原発再稼働を進めるなか、賠償制度も見直す考えだ。その際に「賠償格差」をどう解消するかは重要なポイントになる。

 判決は、避難した子どもへの慰謝料の追加や、避難先でなじめず転居した費用などは認めなかった。こうした点も制度の見直しによって救済は可能になる。自主避難者を「冷遇」してきた国の姿勢が問われている。


 ◆キーワード

 <自主避難の賠償> 福島第一原発事故で国が避難指示などを出した区域の外側にある福島県内の23市町村が対象区域。国の原子力損害賠償紛争審査会が示した指針に基づき、東電が避難指示区域などとは別の賠償基準をこのエリアに設けた。避難した場合、大人12万円、妊婦・子ども64万~72万円が賠償される。このエリアのほか、賠償の対象はのちに福島県南部の9市町村と宮城県丸森町も加えられた。福島県によると、県全体の避難者は約10万人。賠償対象区域の外側も含め、自主的に避難している人は推計約1万8千人。
  


Posted by いざぁりん  at 00:20
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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160219-00000057-jnn-pol
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 自民党の谷垣幹事長は、宮崎謙介・前議員の辞職に伴う衆議院・京都3区の補欠選挙に党の公認候補を擁立するのは難しいという考えを示しました。

 「(幹事長は)いまは全体の流れの中で出せないのではないか(と言っていた)」(自民党 京都府連会長 西田昌司参院議員)

 谷垣幹事長は京都府連会長の西田参議院議員と会談し、「全体の流れの中で出せないのではないか」と、京都3区補選への公認候補の擁立は難しいという考えを伝えました。

 これに先立つ記者会見でも、「政党なので勝負できるときは勝負しなきゃいけないが、勝負のための勝負というのはいかがなものか」と擁立に否定的な姿勢を示しています。

 ただ、西田氏は「京都府連は引き続き擁立に向けて頑張る」と、府連が単独で候補者を擁立することも選択肢の一つだという考えを示しました。

 ただ、党のある幹部は、「こういう状況なので誰が出ても勝てない」と話しています。  


Posted by いざぁりん  at 00:19
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http://digital.asahi.com/articles/ASJ2L4SPQJ2LUTFK00B.html?rm=621
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 安倍内閣の閣僚や自民党議員の不祥事や失言が止まらない。丸山和也参院議員が参院憲法審査会で「米大統領は黒人。奴隷ですよ」などと発言。野党3党は18日、丸山氏の議員辞職勧告決議案を参院に提出した。甘利明前経済再生相の辞任や宮崎謙介前衆院議員の辞職ショックが冷めやらぬ中、政権は火消しに追われている。

 「いかようにも抗弁できない。外交関係にも影響しかねない」。18日の衆院予算委員会で、民主党の神山洋介氏は丸山氏の発言を厳しく批判した。菅義偉官房長官は「政治家は常に自らの発言に責任を持って、国民の信頼を得られるよう説明を果たしていく責任がある」と防戦に追われた。

 丸山氏は17日の参院憲法審査会で「アメリカは黒人が大統領になっている。これ、奴隷ですよ」などと発言した。安倍政権がもっとも重視する同盟国・米国の指導者に対する人種差別にあたる恐れがあり、政権幹部は「どう考えても正当化できない。陳謝、陳謝、陳謝だ」と沈静化に動いた。

 民主や社民、生活の野党3党は、丸山氏の議員辞職勧告決議案で「看過できない」と指摘。自民側は、丸山氏を参院憲法審査会の委員から外し、18日夕の幹事懇で、丸山氏の17日の発言を大幅に議事録から削除することを提案。同氏は「人種差別の意図はない」と謝罪した。幹事会後、野党の批判について「正直言って、あきれている。人種差別を乗り越えてきた米国は素晴らしいと言うことが批判されるのは不条理」と語り、議員辞職を否定した。

 丸山氏の発言には与党からも厳しい批判の声があがった。野田毅前税調会長は所属する石原派の会合で「党除名処分に値する。日本の政治家にあるまじき発言だ」。公明党の漆原良夫中央幹事会長も記者会見で「綸言(りんげん)汗のごとし。撤回すればいい問題ではない」と苦言を呈した。

 ところが、失言は連鎖していく。この日の衆院予算委では、丸山氏の問題が取り上げられていた際、自民の長坂康正氏が自席から「言論統制するのか」とヤジを飛ばして審議が紛糾。長坂氏は「不用意だった」と謝罪に追い込まれた。

 閣僚の問題発言も続く。麻生太郎財務相は、軽減税率が導入されると廃業する零細事業者が出る可能性を示した15日の答弁を追及され、「誤解を招いたのであれば訂正する」と釈明した。放送局の電波停止に言及した高市早苗総務相は衆院本会議で、政治的公平をめぐり「一つ一つの番組を見て、全体を判断する」とした12日の政府統一見解について撤回を求められたが、「撤回する必要はない」と強調。野党から激しいヤジが飛んだ。

 こうしたなか、安倍晋三首相は18日、官邸で谷垣禎一幹事長と会談。谷垣氏が「脇を締めなければならない」と言うと、首相も「野党の攻め手がそういうところに来ているから、足をすくわれないようにしなくてはいけない」と語ったという。

 党内各派閥の事務総長は17日に集まり、派閥単位で議員に注意喚起することを確認した。谷垣氏は18日夜、都内での議員パーティーで「参院選は中間テストと有権者が思っている。我々がちょっと油断をしますと『このごろたるんでおるな』と、すぐにペケが付く」と訴えた。  


Posted by いざぁりん  at 00:19
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160219-00010000-bfj-soci
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「元少年A」の住所特定の動き

インターネット上で、 1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の加害者「元少年A」がどこに住んでいたのか、特定する動きが起きている。きっかけになったのは、2月18日発売の週刊文春だ。【石戸諭、渡辺一樹】

同誌は「元少年A」の生活の状況を描写し、目線を入れて背景をぼかした写真を掲載している。その意義について、同誌はこう説明している。

「医療少年院を退院したとはいえ、彼は出版物を自ら世に問い、ベストセラーの著者となった人物である。彼の著書に影響を受ける”信者”も少なくない。もちろん素顔や現在の名前をさらす記事が許されるべきではないが、一方で純粋な私人とは、とても言えないのではないか」

一方、インターネットでは、報道後に「住所ほぼ特定」などといった書き込みが出回った。

問題について、「この報道で、インターネット上で住所特定が進むのは当たり前」と懸念するのはネットの書き込みと法律の関係に詳しい深澤諭史弁護士だ。

深澤弁護士は「報道自体の問題と、書き込みの問題をわけて考える必要がある」という立場だ。

「一般的な犯罪報道や今回の報道でも、少年法における更生のありかた、犯罪被害者が抱える思いをテーマに、元少年Aについて書くことは『社会の正当な関心』に応えるということで許容されると考えられます」と報道に対して一定の理解を示す。しかし、問題はその先にある。

「住所が特定されるような書き方はどんな公人、著名人であっても社会の正当な関心とは言いにくい。プライバシー侵害が成立する可能性があります」

問題提起の際、住所がわかるような情報を盛り込むことはどこまで許容されるのか。

「一つ、一つはささいな情報であってもつなぎあわせれば、この時代では特定が可能になります。大まかなエリア(××区や××地区レベル)で住所特定が可能になる場合、プライバシー侵害にあたるとされてもおかしくない。週刊誌だけでなくネットユーザーも対象になります。特定しようとネット上に書き込んだり、情報を広めることも同様です。雑誌に書いてあったから、みんなが書き込んでいたからという言い訳は通用しません」と強調する。

深澤弁護士は問いかける。

「インターネットは公開の場です。公開の場でお前の居場所を突き止めるぞ、ということが許容されるかといえば、許容されない可能性が高い。表現の自由とプライバシーの線引きは常に明確ではなく、時代時代に応じて変わっていきます。社会の問題関心に応えるという報道機関の役割と、その問題提起をするのに必要な情報をどこまで書くのか。ネットを含め、常に問われるべき課題なのです」

少年法との関係は?

少年法は、元少年Aのような「犯罪少年」について、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等により」その人が事件を起こした少年だとわかってしまうような記事・写真を「新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と定めている(少年法61条)

大島義則弁護士によると、こうした報道は「推知報道」と呼ばれ、少年が成人に達した後も禁止されている。

週刊文春が今回出した元少年Aの記事は、少年法61条が禁じる推知報道に当たるのか。大島弁護士は、推知報道の基準を示した、ある最高裁判例を引用する。

「少年法61条に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」

つまり、報道を見た一般人が、本人を特定できるかどうかがポイントになるわけだ。週刊文春は、目隠しの本人写真は掲載しているが、実名を書いたわけではない。この点はどうだろうか。大島弁護士は、簡単に結論は出せない問題だとする。

「この記事だと、本人と面識のない人は、本人が元少年Aだと特定することができないという議論もありえます。その一方で、目隠しの全身写真を見た一般人が彼を見かけた場合、本人を識別しうるという考え方もあり得るでしょう。また、現代のネット社会では、大勢のユーザーが互いに協力・分析した結果、元少年Aの身元を割り出すことに成功してしまう可能性もあります」

元少年Aは、事件について『絶歌』という本を出版したほか、ウェブサイトを開設するなど、わざわざ「自分が元少年Aだ」と宣言している。こうした点は考慮されないのだろうか。

大島弁護士は「ネット社会における匿名性保護のあり方については、これから議論をすべき問題」だとする。

「元少年Aは本やウェブサイトでは『自分が元少年Aだ』と宣言していますが、『リアル世界の本人』=『元少年A』と結びつけることをあえて避けています。そのため本やネットでの発言をもって、少年法61条によって享受している匿名性保護の利益やプライバシー権、肖像権等が放棄されたとまでは言いにくいでしょう」

「一方で、少年法61条を前提にしたとしても、元少年Aが成人後に起こした出来事に関する事件報道は、表現の自由の観点から制限を受けるべきではない、というような意見もありうるでしょう。ポイントは、報道機関の表現の自由と少年の更生、名誉・プライバシーとの利益衡量(バランス)です」

「日本では匿名で民事訴訟をすることが認められていませんから、元少年Aが匿名のまま、メディアや個人を名誉権・プライバシー権侵害で訴えることができません。この点にも留意する必要があります」
  


Posted by いざぁりん  at 00:19
こちらです。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&id=3860226&from=home&position=1
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 国立感染症研究所は19日、今月14日までの1週間に全国の医療機関を受診したインフルエンザの患者数を推計約205万人と発表した。前週は約164万人で、今シーズン初めて200万人を超えた。流行が続き、厚生労働省は注意を呼びかけている。


 同期間に全国約5000の医療機関から報告された患者数は平均39.97人で、大流行が疑われる「警報レベル」の30人を超えている。多かったのは、愛知58.50人▽沖縄50.81人▽埼玉49.13人▽福岡48.08人▽岐阜46.86人--など。年齢別では5~9歳が約46万人で最多。厚労省によると、同期間に全国の小中学校や幼稚園など6285校が休校や学年閉鎖、学級閉鎖になった。  


Posted by いざぁりん  at 00:18