京つう

イベント  |伏見区

新規登録ログインヘルプ



最初からSNSが含まれていなかったという、法の不備。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4128160&media_id=168&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0
(以下は、コピーです)
 自民、公明両党は4日、SNSを使った執拗(しつよう)な書き込みを規制対象に加え、罰則も強化するストーカー規制法改正案をまとめた。議員立法として秋の臨時国会に提出する予定で、野党の理解も得て成立をめざす。


 両党は、東京都内で5月、音楽活動をしていた女子大学生がファンに襲われた事件を受けて検討してきた。改正案では、「つきまとい等」の規制対象に、相手に拒まれたにもかかわらずSNSでメッセージを送信したり、コメントの書き込みを続けたりすることを追加する。


 ストーカー行為を被害者の告訴が必要な親告罪から非親告罪に変更。ストーカー行為に関する禁止命令違反は、現行の「懲役1年以下、罰金100万円以下」から「懲役2年以下、罰金200万円以下」に引き上げる。また、加害者に対する警察の警告を経ずに、都道府県の公安委員会が禁止命令を出せるようにする。
  


Posted by いざぁりん  at 00:11
こちらです。
http://digital.asahi.com/articles/ASJ810DD7J70ULZU00H.html?rm=288
(以下は、コピーです)
 先月の東京都知事選には、外国人排斥を訴える街頭宣伝を繰り返してきた団体の前会長が立候補し、在日コリアンについて「日本から出て行け」などと主張した。公職選挙法に基づく選挙運動として公然と行われる排外的な言論とどう向き合うか。6月に施行されたばかりのヘイトスピーチ対策法との関係も含め、課題が残された。

 都知事選が告示された7月14日、豊島区のJR巣鴨駅前。選挙カーの上に立った男性候補が、マイクを握って声を張り上げた。

 「日本で生活保護をもらわなければ、今日にも明日にも死んでしまうという在日がいるならば、遠慮なく死になさい。遠慮なく日本から出て行けと言っているんですよ」

 ログイン前の続きこの候補は桜井誠氏(44)。在日コリアンらに対する排外的な演説を街頭で続けてきた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の前会長だ。

 外国人への生活保護支給の廃止や、都内での韓国学校建設計画の中止などを公約に掲げて立候補。翌15日は、港区の在日本大韓民国民団(民団)前で、「韓国へ帰れ」「さっさと日本から出て行け」と演説した。

 在特会については、京都市内の朝鮮学校前で行った街宣を「人種差別」として損害賠償を命じた判決が、最高裁で2014年に確定している。桜井氏が都内の朝鮮大学校前で行った街宣についても、法務省が昨年、「人権侵害」と認定。今年5月のヘイトスピーチ対策法の成立につながった。

 17日間の選挙期間中、桜井氏は都内各地を巡り、駅前などで演説を繰り広げた。陣営や支援者は、その様子を積極的にSNSやネット動画などで配信。投票の結果、候補21人中5番目の11万票超を獲得した。

 陣営側は「独自の選挙運動で一定の票を獲得できることを証明した」とみており、来年に予定される都議選をめざす構えだ。自身に投げかけられる「ヘイトスピーチ」という批判について、桜井氏は「日本に牙をむく外国人に反撃しているだけ」と反論している。

 「日本から出て行け」と街宣をされた民団の機関紙「民団新聞」の裵哲恩(ペーチョルン)副局長は11万という得票について、「驚きだ。五輪を開こうという国際都市で、差別を支持する都民がこんなにいるとは」と語る。「選挙権のない私たち在日の施設前で演説するなんて、選挙運動の形を借りたヘイトスピーチにほかならない」

■「選挙妨害」を懸念、抗議控える

 候補者が選挙運動で自由に主張を訴え、競い合うのが民主主義の基本だ。

 公選法は政見放送については、他人の名誉を傷つけるなど「品位を損なう言動をしてはならない」と定めているものの、街頭演説については「内容を制限する規定はない」(総務省選挙課)。むしろ、候補者の集会や演説など選挙運動を妨害する行為に対して罰則を定めている。

 在特会などの街宣に対してはこれまで、差別に反対する市民グループが現場に集まり、抗議活動を展開してきた。ヘイトスピーチ対策法の成立を受け、川崎市では在日コリアンが多く暮らす地域でのデモを裁判所が差し止めた。だが、都知事選ではこうした抗議の動きは目立たなかった。

 抗議グループのメンバーは、「差別的な言動を止めようという行為が、相手が候補者なら『選挙妨害』となりかねない」と距離を置いた理由を説明する。選挙の自由を保障する公選法が結果として、ヘイトスピーチ対策法が解消をめざす差別的言動を許しかねない状況になっている。

 ヘイトスピーチ問題に詳しい師岡康子弁護士は「人種差別撤廃条約に沿えば、選挙運動においても差別的言動は許されない。人権侵犯の申し立てがあったら、法務省には事実関係の認定や勧告などの迅速な対応が求められる。選挙運動に名を借りた差別的街宣への対策が必要だ」と指摘。そのうえで、「選挙運動は、民主主義の基礎となる『政治活動の自由』という重要な権利の一端。法整備の際は、独立した専門的機関を設け、表現規制の乱用につながらないように点検することも大切だ」と語る。(西本秀、編集委員・北野隆一)

     ◇

 〈公選法とヘイトスピーチ対策法〉 「選挙の自由」を担保するため、公選法は第225条で、交通や集会、演説などを妨害する行為を、4年以下の懲役または100万円以下の罰金などに処すると規定。第230条は集団で妨害することへの罰則も定めている。

 一方、6月に施行されたヘイトスピーチ対策法は、外国人であることを理由に、在日外国人らを地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動の解消に向けて制定された。禁止規定や罰則がない「理念法」になっている。
  


Posted by いざぁりん  at 00:10
Posted by いざぁりん  at 00:06
Posted by いざぁりん  at 00:05