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そもそも憲法が、最高法規であり、そして日本国憲法が硬性憲法であり、与党の改憲案が、国民主権の否定&天皇元首化&基本的人権の否定&軍国主義化であることを考慮すると、最低投票率は、有権者の100%でなければなりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161103-00000011-mai-pol
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 国会の憲法審査会で、憲法改正案の賛否を問う国民投票に関して、「最低投票率制度」の導入が議題になる見通しになった。2007年5月の国民投票法成立時に、参院が同制度を検討する付帯決議を行ったが、その後、議論が進んでいなかった。国会は改憲項目の絞り込みと同時に、国民投票の仕組みを充実させる作業を求められる。

 憲法改正は衆参各院の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得れば実現する。

 最低投票率制度を設けると、国民投票が一定の投票率に達しなかった場合は不成立になる。低投票率だと結果の正当性が担保できないとして、国民投票法の参院審議の過程で民主(当時)、共産、社民党が制度導入を主張した。

 これに対し、自民党は(1)改憲反対勢力によるボイコット運動を誘発する(2)最低投票率を具体的に設定するのは困難--などを理由に反対した。衆院での付帯決議は見送られたが、参院は「憲法審査会で意義・是非について検討を加える」と決議した経緯がある。

 参院憲法審査会の野党筆頭幹事を務める民進党の白真勲元副内閣相は「付帯決議の内容を整理せずに前に進むことはできない」と述べ、審査会で議題として提起する考えを示した。自民党幹部も「検討することは十分あるだろう」と議論の必要性を認めている。

 参院憲法審査会は16日に参院選後の初会合を開く。ただ、今国会の会期は残り少ないため、最低投票率の議論は年明け以降になる見込みだ。

 国民投票法成立直前の07年4月に実施した毎日新聞の全国世論調査では、一定以上の投票率が「必要だ」という回答が77%を占めた。海外では、憲法改正の国民投票で「有権者の50%以上」を最低投票率として定める韓国、ロシアのような例がある。

 上智大名誉教授の高見勝利氏は「最低投票率に満たなくても、改憲案が否決されたわけではなく、改めて改正手続きを踏めばいい。国民がほとんど参加しない国民投票では、本来の憲法改正の理念とずれてしまう」と述べている。

 憲法は3日、1946年11月の公布から70年を迎えた。  


Posted by いざぁりん  at 11:32
社会の基礎単位は、個人、です。
日本会議の発想では、社会福祉や教育が、家族の自己責任とされてしまいます。
日本会議の発想では、国や地方自治体の、社会福祉予算と教育予算が、大幅に削減されることになります。
その結果、行政の負担は軽くなり、家族や個人の負担は、増大するのです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161103-00000003-mai-soci
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 ◇「日本会議」関連団体 啓発のDVD制作も

 改憲運動を展開している保守団体「日本会議」(田久保忠衛会長)は、憲法24条を改正すべきだとの主張を強めている。背景には伝統的な家族を理想とする心情がにじむ。家族のあり方は憲法で定めるべきか--。

 「サザエさんが今も高い国民的人気を誇るのはなぜでしょう」。日本会議の関連団体が制作した啓発DVDの一場面。ナレーターは24条により家族の解体が進んだ結果、さまざまな社会問題が起きているとして、3世代同居のサザエさん一家を理想と持ち上げた。

 「個人の尊重や男女の平等だけでは祖先からの命のリレーは途切れ、日本民族は絶滅していく」。日本会議の政策委員を務める伊藤哲夫氏は9月、埼玉県内の講演で、改憲テーマの一つとして24条を取り上げた。安倍晋三首相のブレーンも務める伊藤氏は「家族の関係を憲法にうたうべきだ」と力説した。

 こうした家族観は自民党改憲草案や安倍政権と通底する。首相は先月5日、国会で「家族は社会の基礎を成す基盤。憲法にどう位置づけるかは議論されるべきだ」と答弁した。

 改憲に意欲を燃やす首相と、それを支える日本会議。両者が24条に言及したことで、9月に発足した市民運動「24条変えさせないキャンペーン」は警戒感を強めている。呼びかけ人の一人、山口智美・米モンタナ州立大准教授(文化人類学)は「憲法で家族を定義し、法律があるべき家族像を示すことは、単身者や子供のない人、性的少数者など多様であるべき生き方を否定し、人権を侵害することにつながりかねない」と指摘している。  


Posted by いざぁりん  at 05:16
こちらです。
https://www.youtube.com/watch?v=sF42KMTyfDg
https://www.youtube.com/watch?v=DUWlN75nHPE
https://www.youtube.com/watch?v=OHsCoqN4vnw
http://www.musicman-net.com/artist/62257.html
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PPAPを文字ったメニューが登場「PPAP CAFE」期間限定オープン

今、話題の「PPAP」のオフィシャル・カフェが、11月1日より東京スカイツリータウンRにある「テレビ局公式ショップ〜ツリービレッジ〜」にて期間限定で開催される。

「PPAP」というおなじみのフレーズ通り、全てのメニュー、PPAPを文字ったネーミングで提供。

「PPAP CAFE」メニュー
PPAパン、PPAパフェ、PPAパンケーキ、PPAピーチソーダ、PPATea(ティー)、さらに丸ごとパイナップルを使ったPPAPフレッシュジュースなどペン、パイナッポー、アッポーをふんだんに使用したここでしか味わえないメニューを販売。

「PPAP CAFE」PPAP特製コースター
また、もっとPPAPが広がってほしいという思いを込めて、注文1品につき「PPAP特製コースター」をプレゼント。

さらに店舗内にはピコ太郎の顔出しパネルもフォトスポットとして設置、グッズコーナーも充実の品揃で今後もPPAPのグッズが続々入荷予定。

イベント情報
PPAP CAFE
期間:2016年11月1日〜2016年11月20日(予定)
ツリービレッジ公式twitter:@treevillage_jp

メニュー一覧
※価格は全て税込。
PPAP Fresh Juice(ペンパイナッポーアッポーパイナッポー)878円
PPAP Drink(ペンパイナッポーアッポーピーチソーダ)520円
PPAP Drink(ペンパイナッポーアッポーパッションフルーツ)520円
PPAP Drink(ペンパイナッポーアッポーピンクグレープフルーツ)520円
PPATea ロミータハシニコフ風味(ペンアッポーパイナッポーティー)420円
PPAPan(パンプルコギアボガドパン)700円
PPAParfait(ペンパイナッポーアッポーパフェ)600円
PPAPancake(ペンパイナッポーアッポーパンケーキ)700円
Japanese PPAPancake(パンケーキ・パイナッポー・アッポー・パンケーキ)480円
  


Posted by いざぁりん  at 05:08
こちらです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yonahasatoko/20161102-00064024/
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「PPAP」で世界を席巻しているシンガーソングライターのピコ太郎さんを見て、正直、驚いた。2016年にもなってパンチパーマの歌手が支持されるなんて。

実は、パンチパーマは全国的には「絶滅危惧種」だが、なぜか沖縄で生き残っている。そのため、筆者は精力的に取材をしていた時期があり、ピコ太郎さんの髪型に目を奪われたのだった。すでに沖縄では、「ピコ太郎さんと同じ髪型にしてほしい」とパンチパーマをオーダーする20代もいる。沖縄の男性パーマの変遷をひもといてみる。

沖縄のパーマの歴史

沖縄では戦後、理容免許は琉球政府が発行した。沖縄県内の理容師の技術が乏しい中、本土から講師を招き、伝授された髪形の一つが、当時1万円前後と高値の男性用パーマだった。

1960年ごろの本土では、ヒッピーのロングヘアが流行し、理容室の利用回数が激減。客を呼び戻そうと力を注いで開発した技術が、大仏の髪形に似た細かいパーマヘアだった。

本格的な理容技術が沖縄に持ち込まれたのは本土復帰の1972年ごろ。時を同じくして、当時本土で流行していた男性パーマが沖縄を席巻した。記録はないが、理容師らによると、男性パーマはこの年に興隆期を迎えたという。

仕上がりに約2時間。「男らしく見える」「パーマはオシャレ」。沖縄県内でも広がり始め、髪質が硬いウチナーンチュには「セットがラク」「短くて涼しい」と定着した。本土と沖縄の流行のタイムラグがぐっと縮まった。

沖縄の理容店。男性パーマ「インペリアル」の文字が中央に大きく書かれている
沖縄の理容店。男性パーマ「インペリアル」の文字が中央に大きく書かれている

パーマの種類もいろいろ

男性パーマは髪を巻くロッドが細く、高度な技術が必要とされる上、実践で習得するしかない。慣れない理容師は、客の頭皮をみみず腫れにしてしまうことも少なくなかった。

男性のパーマは主に「パンチ」「インペリ」「アイパー」の3種類。6~8ミリのロッドで巻くと、ふわりとした優しい印象の「インペリ」で、細いアイロンで細かく巻けば「パンチ」になる。1973年ごろ、「エンペラー」「インペリアル」「ハワイアン」と呼び名は分かれたが、最終的に「インペリ」が広まった。

髪の毛にクセをつけ、リーゼント風に仕上げる「アイパー」(アイロンパーマ)は歴史が古く、1894年ごろからある。火鉢で熱した金属を道具に、1950年ごろから沖縄県内でも普及した。

ピコ太郎人気で20代もパンチパーマをオーダー

沖縄の理容店の老舗、那覇市若狭の「ヤング」本店によると、昭和のころはパーマをかける客が1店舗当たり1日4~5人いたが、平成に入って徐々に減り、2016年10月現在では月2~3人にまで激減したという。特に50歳以上の客に支持されている。

ただ、成人式前後だけは、1日30人以上がパーマをかけにくる。ここ数年はパンチより、アイパーが増えている。沖縄の20代から30代の若手理容師にはパンチができる人がほとんどいないため、紹介された老舗に訪ねていくこともあるという。

そして、「ヤング」代表の中眞太さんによると、ピコ太郎さんの「PPAP」の人気に火がつき始めた10月ごろから、パンチをオーダーする20~40代男性が増えているという。「1日に4~5人からピコ太郎さんの髪型をしたいとオーダーされる日もある。ビックリしていますよ」と笑うが、「パンチは絶滅危惧種ですからね。一過性かもしれない」と定着には疑問符。実際、客の多くは結婚式の余興、ハロウィーンの仮装のための「かりそめのパンチ」のようだ。

具志堅用高さんに聞いた

沖縄出身でパーマをかけた有名人といえば、ボクシング元世界チャンピオンの具志堅用高さん。筆者は4年前、具志堅さんに髪型についてインタビューをしたことがある。

1979年、10度目の防衛戦を制した具志堅用高さん。アフロヘアがトレードマークに

世界王者になった76年、普通のパーマからロッドの細かいアフロに変身した。「床屋の大将に勧められてさ」とアフロに変えた理由を語っていた。以来35年間、髪形と理髪店の浮気はせず、月に1回、3時間かけて手入れしてきた。「チャンピオンの時のイメージを壊さないようにしているよ」とイメージチェンジは考えていない様子だった。

沖縄で続くパーマ文化について具志堅さんは、「まだやってるわけ?」と驚いた。「沖縄の人はやっぱり熱心。オシャレにしてるんじゃない?」と、“沖縄パンチ派”の象徴は感心しきりだった。


與那覇里子
沖縄タイムス社 デジタル部記者/ウェブマガジン「W」編集長

1982年、那覇市生まれ。千葉大学卒業。2007年、沖縄タイムス社入社。こども新聞「ワラビー」、社会部(環境、教育などを担当)を経て2014年から現職。2014年、GIS沖縄研究室と共同制作した「具志頭村〜空白の沖縄戦」がGeoアクティビティフェスタで奨励賞、ジャーナリズムイノベーションアワードでデジタルジャーナリズム特別賞。2015年、同研究室、首都大学東京渡邉英徳研究室と共同制作した「沖縄戦デジタルアーカイブ」が文化庁メディア芸術祭入選など。 大学在学中から、若者文化を研究し、著書に2008年「若者文化をどうみるか」(アドバンテージサーバー)編著など。
  


Posted by いざぁりん  at 05:07
こちらです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20161101-00063965/
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産経新聞は10月29日付朝刊1面で「『二重国籍』 蓮舫氏を告発 市民団体」と見出しをつけ、市民団体が国籍法違反と公職選挙法違反の罪で蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出したと報じた。しかし、ここで告発された嫌疑は時効が成立している可能性が極めて高く、検察が捜査する可能性は限りなく低いとみられる(関連記事=「台湾人に中国法適用」報道は誤り〈解説:法務省の見解とは〉)。

今回の告発は産経新聞しか報じていない。告発状に記載された嫌疑について、次のように報じている。

告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、今月7日に選択の宣言をするまで義務を怠った。また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。

出典:産経ニュース2016年10月28日「蓮舫氏を東京地検に告発 二重国籍問題で市民団体代表ら」

国籍法14条違反は不可罰、公選法違反の時効は3年

告発状を提出した市民団体「愛国女性のつどい花時計」岡真樹子代表に取材したところ、告発状の提供は断られたが、記載内容は産経新聞が報じたとおりで間違いないという。したがって、以下では、産経が報じた内容を前提に検証する。

告発とは、被害者等以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいう。報道によれば、「国籍法違反と公職選挙法違反の罪で」と告発したという。

産経新聞2016年10月29日付朝刊1面

一つ目の国籍法違反として挙げられている事実は、蓮舫氏が22歳までに国籍を選択する義務があったにもかかわらず、その義務を怠ったというもの。しかし、国籍法には、重国籍者の国籍選択義務が定められているが(14条)、これに違反しても罰則はない。国籍法違反で処罰の対象となるのは、認知された子の国籍の取得(3条1項)の際に虚偽の届け出をした場合に限られる(20条)。蓮舫氏は10月7日に国籍選択の宣言を届け出たことを明らかにしており、それまで国籍法14条に違反した状態であったとの評価は免れないとしても、その事実をもって刑事「処罰」を求める「告発」はできない。

二つ目の公職選挙法違反として挙げられている事実は、蓮舫氏が2004年7月の参議院選挙に立候補した際、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載した行為が、公職選挙法の虚偽事項公表罪(235条1項)に当たるというものだ(注:産経新聞は元号表記なので、「16年」=「平成16(2004)年」を意味する)。しかし、この罪の法定刑は「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」であるから、時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」であり、このケースで「選挙公報」記載行為が開票日まで継続していたと考えても、2004年7月11日ごろから起算されることになる。したがって、時効が成立していることになる。犯人や共犯者が国外がいた場合はその期間時効は停止するが、ずっと参議院議員である蓮舫氏や共犯者が9年以上海外にいたということはなかろう。

時効の問題を認識しながら記事化した疑い

いずれにせよ、産経が報じた「告発」は、事実関係が全てその通りだったとしても起訴できない。捜査開始、あるいはマスコミ用語でいう「立件」の見込みが限りなく低い事案である。そのことは、たった20条しかない国籍法の条文を確認し、12年前の選挙での行為が時効にかからないか確認すれば、すぐわかる。

いや、産経は事前にわかっていた可能性が十分にある。産経は、28日発行の「夕刊フジ」で大きな見出しで「スクープ!! 蓮舫 刑事告発」と前打ちしていたが、その記事の文末にちょこっと「時効や法解釈の問題などもあり、東京地検が告発状を受理するかどうか不明だ」と書いてあった。

しかし、産経ニュースサイトや紙面の記事には、時効の問題には一切触れていなかった(ニュースサイトの前打ち記事と告発後の記事、28日付大阪版夕刊7面、29日付東京版朝刊1面)。処罰対象とならない行為や一見して時効成立が疑われる12年前の行為を、告発人の言うがままに取り上げ、恥ずかしげもなく記事化していた。10月31日付で掲載された「二重国籍」問題検証記事でも、冒頭でわざわざ「告発状提出」の事実を紹介していたのである。

岡氏は、当機構の指摘に対し「おっしゃる通り国籍法には罰則がなく、虚偽事項公表罪は時効が3年です」と述べる一方、2013年ごろまで蓮舫氏のホームページに「台湾籍から帰化」という記載があったことも挙げていた。そのことが告発状に「犯罪事実」として明記されていたかどうかは定かでないでないが、その事実をもってしても虚偽事項公表罪には当たらない可能性が高い。

公職選挙法は「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙」に適用される法律である(法2条)。選挙犯罪の一種である虚偽事項公表罪が成立するためには「当選を得又は得させる目的」をもって「公職の候補者若しくは公職の候補者」に関する虚偽事項を公表した場合でなければならない。蓮舫氏が参院選に立候補したのは2004年、2010年、2016年の3回で、2013年ごろに立候補の意思を示していた選挙はない。

結局、時効にかかる前で、「当選を得又は得させる目的」でした行為を問うのであれば、蓮舫氏のケースでいえば少なくとも第24回参議院議員通常選挙(2016年6月22日公示、7月10日投開票)の選挙期間中、またはそれに近接した時期における行為でなければならないと考えられる。選挙から3年も前のホームページの記載が、「公職の候補者若しくは公職の候補者」に関する選挙犯罪として問われることはあり得ない。

「告発」を報じるメディアの責任

以上のとおり、産経の報道を前提とする限り、今回の「告発状」は返却されるか、形の上で「受理」されても実質的な捜査は行われず不起訴で終わる可能性が極めて高いといえる。岡代表は東京地検に「受理」されたと発表しているが、検察実務に詳しい弁護士によると、検察はいったん告発状を受け取っても「預かり」とし、一見して見込みのない事案は返却する扱いをすることが多いという。(*)

もちろん、時効などの理由で刑事処罰を受ける可能性がなくても、国籍法が義務づけている国籍選択の宣言を行っていなかったことや説明の度重なる変遷について、蓮舫氏の政治的責任をどう評価するかについては議論があろう。ただ、そうした話と、刑事責任に問われるかどうか、犯罪捜査の対象となるかどうかは、別次元の問題である。

ところで、大手メディアでは、告発があった時点でその事実を報道することが時折みられる。だが、「告発状提出」の事実さえあれば、何でも報道してよいというものではない。

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。(刑事訴訟法239条1項)

まず、告発は「誰でも」できる非常に緩い制度であるという点を認識する必要がある。主体に制限はなく、子供でも外国人でもよい。「犯罪があると思料するとき」であるから、起訴できるだけの確実な証拠がなくてもよい。虚偽の事実で告発すれば虚偽告発罪(刑法172条)で処罰される可能性があるが、逆にいえば、虚偽でさえなければ、素人が犯罪に当たると思いさえすれば告発できるというのが、法の建前なのだ。

しかし、メディアが「告発」報道をすれば、一般読者は、一定の嫌疑があり、捜査が行われ、起訴される可能性がある事案だから報道されたのだろうとの印象を抱くだろう。まさか「箸にも棒にもかからない」ような告発を報じているとは思わないだろう。よって、告発された側の社会的評価の低下は免れない。だから、メディアは、少なくとも告発内容に一定の嫌疑があり、捜査が行われる見込みがあるかどうかの裏付け取材をとった上でなければ、報道してはならないと考える。その際、告発された側の言い分や反論、法律家の意見をきちんと取材する必要がある。ましてや素人が告発人になっているようなケースは、特に慎重でなければならない。さらにいえば、「告発」報道をしたからには、その後の捜査の進展もフォローし、嫌疑がないことが判明したり、不起訴になったりしたら、「告発」報道と同じかそれ以上の扱いで報道すべきであろう。

メディアは素人ではないのだから、虚偽告訴でなくても「箸にも棒にもかからない」ような告発を報道すれば、名誉毀損の責任に問われることもあり得る。

産経新聞が今後、このたびの「告発」報道の後始末をどうつけるのか、注視していきたい。

(*) 国籍法上は「国籍取得」(3条)と「帰化」(4条以下)は、法概念上も手続き上も区別されている。蓮舫氏は「国籍取得」制度により日本国籍を取得したから、「台湾籍から帰化」という表記が正確さに欠けていたことは、確かである。しかし、一般的に「国籍取得」制度はなじみが薄く、「帰化」との違いを区別している人はそれほど多くないとも思われる。「広い意味で国籍取得も帰化も同じように日本人になったことを指すと思って使っていた」という蓮舫氏の弁明も、国会議員の見識としての評価はともかく、そうした認識や用語法はあり得ないことではない。したがって、私見ではあるが、「台湾籍から帰化」という表現が「虚偽」とまでいえるかは、かなり微妙なところだと思う。つまり、刑事裁判で言葉の解釈や認識(故意性)が争われることは必至で、そのときに裁判所がどう判断するかは予測困難だということだ。仮に時効が切れていなくても、検察がこのような微妙な事案をリスクをとって捜査し、起訴するだろうか。

(**) 時効の刑事訴訟法の規定について「205条2項6号」と記載していたのは「250条2項6号」の誤りでした。お詫びして訂正します。(2016/11/2 14:40)


楊井人文
日本報道検証機構代表・弁護士

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、産経新聞記者を経て、平成20年、弁護士登録。弁護士法人ベリーベスト法律事務所所属。平成24年4月、マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト「GoHoo」を立ち上げ、同年11月、一般社団法人日本報道検証機構を設立。
  


Posted by いざぁりん  at 05:07
NHK強制加入は、違憲です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161102-00000092-jij-soci
(以下は、コピーです)
 自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

 受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。

 放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。男性側は、契約は義務ではないとした上で、「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。

 同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、最高裁の判断が注目される。

 裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか▽いつ時点までさかのぼって支払わなければならないか―なども主な争点となっている。   


Posted by いざぁりん  at 05:06
こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161102-00050065-yom-pol
(以下は、コピーです)
 自民党の竹下亘国会対策委員長は2日午前、民進党の山井和則国対委員長と国会内で会談し、環太平洋経済連携協定(TPP)承認案・関連法案を巡り、同日午後に予定されていた衆院特別委員会での締めくくり質疑と採決を見送る方針を伝えた。

 「強行採決」の可能性に触れた発言で批判を受けた山本農相が、1日にも「冗談を言ったら、首になりそうになった」と発言し、野党が反発したためで、両党が合意した4日の衆院本会議採決も来週以降にずれ込む可能性が高まった。

 竹下氏は会談で、「とても委員会が出来る環境ではない」と述べた。山井氏が山本氏の辞任を求めたのに対し、竹下氏は「首相官邸に伝える」と答えたという。  


Posted by いざぁりん  at 05:03