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こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000059-jij-n_ame
(以下は、コピーです)
誕生日の歌「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の著作権が有効かどうかが争われた訴訟で、米カリフォルニア州の連邦地裁は22日、使用料を徴収している米社に有効な権利はないとの判断を下した。
 
 日本での著作権は既に消滅しているが、今回、米国でも「みんなのもの」と認められ、自由に利用できるようになる。
 訴訟は、歌の歴史に関する映画を企画したニューヨークの制作会社が、著作権を主張する米音楽大手ワーナー・ミュージック・グループ傘下の出版社に反発し、2013年に起こした。
 裁判では歌詞の著作権が争点となり、ワーナー側は1935年に登録された権利が有効だと主張したが、地裁は「(著作権を登録した会社には)歌詞の権利は与えられていなかった」と断じた。
 ワーナーには、誕生日の歌の著作権収入が年間200万ドル(約2億4000万円)以上ある。 



Posted by いざぁりん  at 02:57