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2015年10月22日

「うそをつく権利」

こちらです。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/housei-7/nakanishi.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E7%9B%A3%E8%A6%96+%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA+%E9%81%95%E6%B3%95'
(以下は、コピーです)
第2節プライバシー侵害に対する救済方法の検討
1 諸外国におけるプライバシー侵害への取り組み
プライバシー侵害の防止に効力がある救済方法について,ドイツ法で展
開されている「うそをつく権利」が紹介されている70)。面接時における質
問は,前述の通り,内容によってはプライバシー侵害の入り口となりうる
ものである。うそをつく権利はこのような質問に対して,ドイツ民法123
条に基づき,使用者の取消権が排除されると解されている71)。ただし,う
そをつく権利が認められる質問の内容に関しては,一定の基準が設けられ
ている72)。この点について,わが国では前述の行動指針において,「指針
に反する質問への回答を拒否したこと等を理由として,使用者は解雇その
他の不利益な扱いを行ってはならない(第2の2の6)」と規定している
が,指針であるがゆえに強制力はない。前述にある通り,労働者には,質
問に答えなければ不利益に扱われるという心理的な強制があることから,
これでは不十分である。



Posted by いざぁりん  at 01:03