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天皇は、意思を通すために、ストライキをされたら良いと思います。
そもそも、天皇が自由に退位することは、認められなければなりません。
天皇制は、この際、廃止しなければなりません。
同時に、元号も、廃止しなければなりません。
http://digital.asahi.com/articles/ASJ7G55W8J7GUTIL03N.html?rm=838
(以下は、コピーです)
 天皇陛下が意向を示した「生前退位」。実現すれば江戸時代以来、約200年ぶりとなる。陛下は数年前から繰り返し周囲に思いを伝えてきたとされるが、どのような背景があるのか。今後の課題や展望は。歴史や法制度をひもとき、考えてみた。

天皇陛下、生前退位の意向 皇后さま皇太子さまに伝える
天皇陛下の歩み

■皇室典範などの改正が必要

 生前退位を実現するには、皇室典範改正などの法的措置が必要だ。皇室典範第4条には「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」とあり、皇位継承は天皇が亡くなったときしか想定されていない。

 旧皇室典範は1889(明治22)年、大日本帝国憲法(明治憲法)と同時期に制定。伊藤博文らは「天皇が終身大位にあるのはもちろんであり、随意にその位をのがれるということはもってのほかである」と論じ、「大元帥」で「統治権総攬(そうらん)者」でもある天皇の終身在位のしくみを作った。

 戦後、象徴天皇制を掲げる現憲法制定に伴い、法学者や官僚らが現行の皇室典範を議論した際は「天皇が自ら欲した場合は事情によって(退位を)認めることが必要ではないか」との意見も出た。だが「天皇の責任を果たすため、終身その位にとどまることが必要」「退位を認めると上皇による弊害など混乱の恐れがある」などとして盛り込まなかった。退位の自由を認めると不就任の自由も認めることになり、天皇制の存立が揺るがされる、との意見も出た。

 こうした考え方はその後も受け継がれた。1984年4月、80歳を超えた昭和天皇の生前退位について国会で質問があり、山本悟・宮内庁次長(当時)が、皇室典範に生前退位の規定がない理由について①退位を認めると上皇や法皇などの存在が弊害を生ずる恐れがある②天皇の自由意思にもとづかない退位の強制があり得る③天皇が恣意(しい)的に退位できるようになる、などと答弁している。

 また現行憲法で天皇は「国政に関する権能を有しない」と定められていることからも、天皇が自身の意向で生前に退位することは政治的行為にあたるのではないかとの議論もある。

 ログイン前の続き一方、現行の皇室典範制定の際、生前退位を認めない代わりに、天皇に代わって国事行為を行う「摂政」を置く要件を緩めた。

 現行皇室典範は第16条第2項で「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く」としている。この中の「重大な事故」の要件を幅広く解釈する考え方だ。

 旧皇室典範でも摂政の制度はあり、大正天皇の病が重くなってから皇太子時代の昭和天皇が摂政を務めた。一方、昭和天皇が1987~89年に病に倒れた際には、摂政は置かれなかった。昭和天皇が望まなかったためとみられ、当時の皇太子さま(いまの天皇陛下)と浩宮さま(いまの皇太子さま)が約1年4カ月間、国事行為を昭和天皇に代わり臨時代行した。

■江戸後期までの約半数が生前に譲位

 日本書紀によると、皇位継承は古代から天皇の死去に伴う形が一般的だった。だが、大化改新のきっかけとなったクーデター「乙巳(いっし)の変」(645年)直後に皇極(こうぎょく)天皇が退位して以来、江戸後期まで全体の半数近くが生前に位を譲っている。

 古代は亡くなった天皇の皇后などが中継ぎとして在位し、次代の男性天皇に譲位するケースが目立つ。だが、天武天皇の皇后から即位した持統天皇は孫の文武(もんむ)天皇に位を譲った後も、702年に亡くなるまで太上(だいじょう)天皇(上皇〈じょうこう〉)として政治に関与し続けた。

 平安時代末期にはこれが定着した形として、「院政」が始まった。1086年に譲位した白河上皇が、幼少だった堀河天皇に代わって政治をみるようになって以来、鎌倉時代に至るまで、時の天皇の父や祖父にあたる院(太上天皇)を中心に政治が行われた。院政期には、生後7カ月で即位した天皇が3年足らずで位を譲った例などもあり、退位は必ずしも天皇自身の意思で行われたものばかりではなかった。譲位後の上皇が政変に関わった例もあった。

 約200年前の江戸後期の光格(こうかく)天皇以来、天皇が生前に位を譲った例はない。1889年制定の旧皇室典範が天皇の生前退位を認めていないのはこのような歴史的経緯もあるとみられる。内大臣を務めた木戸幸一氏の日記によると、昭和天皇は終戦後、戦争責任を巡って「自分が一人引き受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」と話したと伝わるが、実現しなかった。(編集委員・宮代栄一)

■皇位継承で新しい年号に

 生前退位が実現すると、次の天皇には皇位継承順位1位の皇太子さまが即位する。いまの天皇陛下が即位した際には、歴代天皇が受け継ぐ「三種の神器」を引き継ぐ「剣璽(けんじ)等承継の儀」のほか、各国の賓客を招く国の公式行事「即位の礼」などの皇位継承の儀式が行われた。

 元号は、1979年に制定された元号法で「皇位の継承があった場合に限り改める」と一世一元制を定めており、新たな元号に改められることになる。

 天皇陛下が退位後にどのような地位となるかも、皇室典範改正をめぐる議論の俎上(そじょう)に載せることになる。江戸時代までは太上天皇、上皇などと呼ばれ、天皇に準じた待遇とされた。また、生活のための予算措置や住まいについても検討する可能性がある。

 さらに、皇太子さまの次の皇位継承者についても、重要な課題となる。皇室典範は皇太子について「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という」と定める。跡継ぎを意味する皇嗣になるのは現行制度では直系の男子のみ。いまの皇太子ご夫妻に男子がいないため、次の皇太子がいないということになる。

 皇位継承順位が現在2位の秋篠宮さまは、現行制度では「皇太弟」とはならず、即位まで「宮家」の扱いにとどまる。皇太子家のお世話をする宮内庁の部署「東宮職」は設置されず、職員数や予算には制約がある。皇室典範改正の議論が行われる際には、こうした点についても検討されることになりそうだ。(編集委員・北野隆一)

■国民の声を聞き議論を 皇室の歴史や制度に詳しい古川隆久・日本大教授(日本近現代史)の話

 昭和天皇は、戦争責任の自覚から側近と退位について意見交換するなどしていたが、連合国軍総司令部(GHQ)の意向や退位後の問題などもあって踏みとどまった。戦後の象徴天皇制は世襲を前提に維持されており、政治権力から切り離された天皇の地位を担保してきたとも言える。

 天皇陛下が体力的な問題で公務ができなかったり、満足に公務ができないことがストレスになったりしている実態があれば対応しなければいけない。その場合、生前退位か、摂政を置くのか、どういうやり方が今の日本に合っているかを皆で考えることが必要だ。

 未成年や重病以外のケースなどで摂政を置くことや、皇室典範に規定のない生前退位は、安易に考えない方がいい。また、退位を認める基準や退位後の地位についても明確にし、恣意(しい)が入らないようにしないといけない。そのため、政令改正ではなく、きちんと議論したうえでの法改正、皇室典範改正をするべきだ。

 今回の事態は想定していない大きな出来事なので、国民の声を聞いたうえで十分議論することが大事だ。(多田晃子)



Posted by いざぁりん  at 00:12