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こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161117-00071506-okinawat-pol
(以下は、コピーです)
 米軍普天間飛行場周辺の宜野湾市や北中城村、浦添市の住民約3400人が夜間・早朝の米軍機の飛行差し止めと損害賠償を国に求めた第2次普天間爆音訴訟の判決が17日午前、那覇地裁沖縄支部(藤倉徹也裁判長)であった。藤倉裁判長は、米軍機の飛行差し止め請求を退けた。一方、騒音は違法とし国に損害賠償の支払いを命じた。

 住民側は、騒音の違法状態が解消されず憲法上の人格権などが侵害されているとして、同飛行場の提供協定や、国による騒音の放置は憲法違反と主張していた。

 原告は国の定めた騒音コンターW値(うるささ指数)75以上の区域の住民と、コンター付近の住民。

 住民は、差し止めについて(1)午後7時~午前7時まで騒音を40デシベル以下に制限(2)午前7時~午後7時まで騒音を65デシベル以下に制限―を請求。損害賠償は、過去分、将来分(結審翌日から1年分)ともに原告1人当たり月額3万4500円を求めていた。

 国側は、米軍には国の支配が及ばないので差し止め請求自体できない、提供協定の違憲確認についても訴訟の対象にならず却下が適当とし全面的に争っていた。



Posted by いざぁりん  at 00:08