京つう

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立候補の自由と、投票の自由は、性質が異なります。
立候補の自由の中身として、年齢制限を設けないことは、合理的です(投票の自由において年齢制限を拡大したとしても、下は7歳くらいでしょうか。認知症の方の投票権をどうするか、植物人間状態の方の投票権をどうするか、重い障害や病気の方の投票権をどうするか、などの難しい問題があります)。
各国各地域は、カンザス州に見習うべきです。
報道は、こちらです。
https://netallica.yahoo.co.jp/news/20170813-37315526-techinq



Posted by いざぁりん  at 00:12