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これだと、日本国憲法から、戦争放棄による平和主義が、無くなったことになります(敵地先制攻撃が可能になります)。
前文との整合性が無く、第2章(戦争の放棄)に違反し、第1項(戦争の放棄)と第2項(戦力の不保持、交戦権の否認)に違反し、文章が法律的、文体が口語的で、憲法に中に置くには、相応しくない条文です。
日本国憲法は、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重、の三大理念ではなくて、国民主権、基本的人権の尊重の、二大理念の国になってしまいます。
日本国憲法を、平和憲法と呼ぶことが、出来なくなります。
報道は、こちらです。
https://www.asahi.com/articles/ASL3Q6FLPL3QUTFK02B.html?iref=com_alist_8_04
(以下は、コピーです)
9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
 ② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。



Posted by いざぁりん  at 04:27