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こちらです。
http://dot.asahi.com/wa/2015061700080.html?relLink=org1
(以下は、コピーです)
 衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞論説委員・小村田義之。

*  *  *
小村田:今回、なぜ自民党の参考人だったのですか。

長谷部:私はいつだって、自分が正しいと思うことを言うだけです。

小林:書類を見て「え、なんで長谷部先生が自民党の推薦? ウソだろ」と思ったけどね(笑)。長谷部先生が何を言うか非常に興味津々で。大丈夫かな、と思っていたら、ああいうことになってしまって。

小村田:米軍への自衛隊の後方支援について、小林先生は「長谷部先生が銀行強盗をして、僕が車で送迎すれば、一緒に強盗したことになる」と言ってました。

長谷部:ものの例えですからいいんですけど。私でなく自民党の船田元・憲法審査会筆頭幹事が強盗でも同じことです。

小村田:後方支援というとおにぎりを握っているようなイメージですが、米軍に弾薬を提供でき、攻撃対象にもなるでしょう。

長谷部:(憲法違反の)米軍の武力行使との「一体化」そのものですよ。

小林:戦争が始まったら撤退する友軍なんてありえない。逆に米軍に撃ち殺されますよ(笑)。よくそんな子供だましがやれるな、とイライラしていたんですよ。

小村田:憲法違反とのご指摘に対して、反論する政府見解が出ました。教え子に官僚も多いと思いますが、これが大学の試験だったら何点つけられますか?

長谷部:そもそも反論になっていないんですよ。

小林:そう、採点対象にならない。

長谷部:同じことの繰り返しで、要するに、反論できないということを示したんですよ。

小村田:落第ですか?

小林:答案の形で出てきたら「失格」と言いますよ。「自分は間違ってない!」という確信だけ強くて、一種の「バカの壁」ですね。論争になっていない。

小村田:自民党の高村正彦副総裁は「憲法学者はどうしても憲法9条2項の字面に拘泥する」と発言しました。

小林:ふざけんな、と。条文というのは、憲法であれ法律であれ、不完全な人間が将来に向かって間違いを犯さないように話し合って書いた約束なんですね。字面に拘泥(こうでい)しないということは、こう書いてあるけど、俺は違ったようにやりたいから四の五の言うな、ということでしょ。独裁政治の始まりなんですね。民主主義の否定なんですよね。彼らは字面を無視して自分の思いに拘泥する。独裁者の発想じゃないですか。

長谷部:日本を取り巻く安全保障環境が危険になっていると言うのなら、日本の限られた防衛力を全地球的に拡散するのは愚の骨頂です。サッカーに例えれば、自分のゴールが危ない時に味方の選手を相手陣営に拡散させる行為。どこにそんなチームがありますか。全世界的に米軍に協力すれば、いざという時に米国が日本を真剣に守ってくれるなんて、全くの希望的観測だと思います。

小林:おっしゃるとおり。

長谷部:米国は憲法によって本格的な軍事行動には連邦議会の承認が必要です。日本が想定しているのは、お隣の大国でしょうが、そんな承認を連邦議会がするでしょうか。シリアへの空爆でさえ、オバマ大統領は連邦議会の承認を取りつけられなかった。日本政府の人たちは、どうして米国をそんなに信用できるのか。非常に不思議です。
  


Posted by いざぁりん  at 23:38
日本国憲法は、一切の自衛権を認めていません。
http://dot.asahi.com/wa/2015061700068.html
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 衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞論説委員・小村田義之。

*  *  *
小村田:安保関連法案はどうすればいいですか。

長谷部:結論は、やっぱり撤回していただく。

小林:間違ったことは素直に反省して撤回してもらうのが筋ですよ。

小村田:仮に与党が強行採決して成立した場合、その後にどんな事態が考えられますか?

長谷部:大変な世論の反発があると思います。次の選挙に響くと思いますね。

小林:あっちの人はウソを百ぺん言っている。こっちは真実を十ぺん言い返し、世論調査の支持がなくなれば、自民党が廃案を選ぶ。もし廃案を選ばずに、世襲議員たちの一種の興奮でどっと押し切ったら、悪いことだとちゃんと指摘しておく。米軍が自衛隊を自分たちの二軍として使った時、自衛隊は一度ひどい目にあわざるをえない。

小村田:憲法違反の指摘に対する世論の反響は?

長谷部:今回、見知らぬ方から手紙をいただくことが多くて。ふだんは「おまえの言うことはけしからん」と書いてあるんですけど、今回に限っては「もっと頑張れ」というのが大部分です。

小村田:長谷部先生は、安保法制を推進する外務官僚は自衛隊に入れと発言したことがありますね。

長谷部:考えるべきことだと思っています。しょせん戦争に行くのは他人だと思うと、安易な考えになる。自分も行くかもしれないとなった時に、初めて本気で考える。外務省に考えさせるための手段は入隊を全員に義務づけることだと思う。

小村田:集団的自衛権の限定容認を「合憲」という憲法学者もいる、と政府側は言っていますが。

長谷部:2、3%でしょうね。

小林:すごく粗い議論で「おバカ」と思う(笑)。ちゃんと「お」をつけておきますけど。国際法上もっている権利でも、憲法上は許されないということは、いくらでもある。

長谷部:アイスクリームを食べる権利は誰にでもあります。だけど、健康のことを考えて食べないようにしています、というのは全然おかしくない。外務省はイラクがクウェート侵攻した湾岸戦争のとき、カネだけ出してクウェートに感謝されなかった、という。悪いのはどっちかといえば、感謝しないほうですよね。なぜ感謝されなかったほうがドギマギして態度を改めなければいけないのか。それに感謝されたいから集団的自衛権を行使すると言っても、誰も感謝しませんよ。普通のモノの考えができなくなっている。

小村田:南シナ海での中国の海洋進出に対応するという見方もあります。

長谷部:その前提は南シナ海で米国が中国と戦うということですか? 確率は低いですね。

小林:日本にとって何より大事なのは専守防衛です。

小村田:尖閣諸島の問題はどうでしょうか。

長谷部:あんな小島のために米軍が動くと本気で思っているんですかね。

小林:尖閣で中国が変な雰囲気をつくっているのは迷惑ですけど、対応は法律の整備で十分です。個別的自衛権の範囲内で、戸締まりをきちんとする。

長谷部:個別的自衛権の問題です。だいたい尖閣に上陸しても、守りきれませんよ。上陸したほうが負け。心配する必要はない。
  


Posted by いざぁりん  at 23:29
こちらです。
http://www.jiji.com/jc/a?g=afp_int&k=20150604032813a&rel=&g=afp
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 18歳の時点でうつ病を患っている英国人の3人に1人近くが、10代のときに受けたいじめが原因でうつ病を発症した可能性があるという研究結果が2日、英医学誌「BMJ」に発表された。
 論文を発表した研究チームは、10代の頃に受けたいじめがその後の人生にも悪影響を与えることが多いという事例を裏付ける数値的な結果を挙げている。
 研究チームは英イングランド西部ブリストルで、1990年代初頭から1万4500人を対象に行われた健康状態に関する大規模な追跡調査を分析。調査では、13歳のときに質問に答えた4000人近い対象者に対して、5年後に再び、うつ病に関する調査が行われていた。
 分析の結果、13歳のときに、少なくとも週に1度はいじめを受けていると答えた683人のうち、15%近くが18歳のときにうつ状態にあった。いじめを受けた経験のない10代に比べると、この割合はほぼ3倍だった。
 また、頻繁にいじめを受けていた人のうち、10%はうつ症状が2年以上続いていた。いじめを受けた経験のないグループの中では、うつ症状が2年以上あった若者は4%しかいなかった。
 研究チームは、自分たちの研究で確認されたうつ病の症例の30%はいじめが原因の可能性があるという結論を出しているが、直接的な因果関係は示していない。
〔AFP=時事〕(2015/06/04-14:26)  


Posted by いざぁりん  at 23:19
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150617-00000055-sph-ent
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 俳優の榎木孝明(59)が、5月20日から続けてきた30日間の「不食」を18日に終える。15日夜、インタビューに応じた榎木に、今回の思い切った行動を起こすきっかけや、体に及ぼしたさまざまな変化を聞いた。

 修行僧のような姿ではなかった。榎木は痩せているものの元気で顔色も肌つやもいい。「絶食、断食ではない。食べなくても生きられることを自分の体で科学的に調べてみたかった。不思議ですが一度も空腹感はない。心地良い満腹感に満たされているような。苦痛を探してもないんです」

 この間、万が一に備え、専門家の指導を仰ぎ、都内の研究室に泊まり込み、ここから仕事へ。摂取は水のみ。血糖値や塩分対策で1度あめ玉を補給しただけだ。採血、検尿、心電図を毎日検査しているが異常はなく、9キロ減った体重はいま71キロをキープしている。

 飽食時代。04年ごろから「不食」本が注目され始めたが、榎木は20代からインド中心に一人旅を続け、飲まず食わずで帰国後、いつも体調が良くなっていることに着目。短期間の「不食」を何度も経験してきた。「食べないと死ぬ、という恐怖感が良くない」。スケジュールを調整し、1か月間の実験を敢行。さまざまな変化が起きた。

 「集中力が増し、本を読むスピードが格段に速くなった。睡眠も深くなり、4時間眠ればすっきり。腰痛も消えた。理由はまだ分からない。でも、眠っていた自浄作用が一斉に目覚めた感覚。運動時も胸式呼吸が腹式に。スタミナが増しました」

 即“食レポ” 榎木は、この経験はあくまで個人の体験に基づくもので研究の第一歩だと強調。「これを強制するものではないし、私自身、食文化を否定しません」。無事に「不食」を成功させると、2日後にはテレビの“食レポ”の仕事が待っているそうだ。


 ◆榎木 孝明(えのき・たかあき)1956年1月5日、鹿児島県生まれ。59歳。武蔵野美術大を経て劇団四季に入り、81年「オンディーヌ」主演。83年四季退団。主な主演作に84年NHK連続テレビ小説「ロマンス」、90年映画「天と地と」、フジ系「浅見光彦シリーズ」など。7月スタートの日テレ系「花咲舞が黙ってない2」(水曜・後10時)に出演する。2男1女の父。特技は乗馬、武術全般、絵画。身長180センチ。

 ◆不食、絶食、断食とは いずれも「食物を体内に入れない」という点では共通しているが、「絶食」は主に医療行為やダイエットなど、なんらかの目的のための行為を、「断食」は主に宗教的な行為に対して呼ぶことが一般的。食欲と闘わずして食べない行為が「不食」と位置づけられている。  


Posted by いざぁりん  at 23:19
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http://mainichi.jp/select/news/20150616k0000m020054000c.html
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 日本生命保険が15日に発表した結婚に関するアンケート調査によると、独身女性の3割強が「結婚したくない」などと結婚に後ろ向きな回答をした。男女の8割超が共働きを望むなど、女性の働く意欲や経済面での先行き不安を色濃く反映する結果になった。

 ◇日本生命アンケート調査

 日本生命が4月、契約者を対象にインターネットで実施。2万438人(男性1万868人、女性9570人)が回答した。「結婚したい」は26.5%、「できれば結婚したい」は19.1%で、結婚願望があるのは全体の45.6%。一方、「結婚したくない」は15.1%、「あまり結婚したくない」は9%で、全体の24%が結婚に後ろ向きだった。

 男女別では、結婚に後ろ向きな回答は女性が31%で、男性(16.3%)の2倍近い割合。理由は「1人でいるのが好き」が男女とも3割近くを占めてトップ。「何となく」や「結婚にプラスのイメージが持てない」が続いた。「経済的な不安」を理由に挙げたのは男性が16.4%だったのに対し、女性は4.2%にとどまった。

 独身者に働き方の希望を聞いたところ、82%が「共働き」と答え、「夫のみ働く」は13.9%。20〜30代の女性は約9割が共働きを望んだ。円満な結婚生活に必要なものは、既婚者、独身者ともに「思いやり」「経済力」「我慢・忍耐」が上位を占めた。

 ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次チーフエコノミストは「女性が結婚しても不利にならない職場や子育て環境を整備しないと独身志向はますます強まる」と指摘。男性の経済的不安が女性より高いことについては「非正規雇用の増加が大きく影響しているのではないか」と分析している。  


Posted by いざぁりん  at 23:18
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http://www.iza.ne.jp/topics/entertainments/entertainments-7166-m.html
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天下を統一した豊臣秀吉が完成させた最初の伏見城(指月城)とみられる石垣や瓦片が京都市のマンション造成地から出土。これまで所在すら分かっていなかった「幻の城」の遺構の出現に専門家たちも驚きを隠せない。

《伏見城》
現在の京都市伏見区桃山町周辺にあったとされる日本の城。3度にわたって築城された。文禄3(1594)年、豊臣秀吉が完成させた最初の伏見城を指月(しづき)伏見城、地震で倒壊した後に、木幡(こはた)山に再建されたものを木幡山伏見城と呼び区別される。木幡山伏見城は豊臣期のものと、関が原の戦い(1600年)の前哨戦で焼失した後に徳川家康によって再建された徳川期に分けられる。


最初の伏見城「指月城」の遺構が見つかる


京都市伏見区桃山町から、石垣や瓦片などが出土

豊臣秀吉が築いた最初の伏見城(指月城)とみられる石垣や多数の金箔瓦片が京都市伏見区桃山町のマンション造成地から出土。6月18日、民間調査団体「京都平安文化財」が発表した。

天下人・秀吉の「幻の伏見城」石垣や瓦片出土 京都の造成地


所在すら分かっていなかった「幻の城」だった

指月城は完成から2年後に発生した慶長伏見地震(1596年)で倒壊した後すぐに埋められたため、所在すら分かっていなかった「幻の城」だった。

天下人・秀吉の「幻の伏見城」石垣や瓦片出土 京都の造成地


同時期の城とよく似た工法…「指月城に間違いない」と調査団体

出土した石垣は、長辺1メートル前後の花崗岩などで構成され、南北36メートルにわたり出土。自然石を野積みのようにした初期の大坂城本丸跡や聚楽第(秀吉が建てた政庁兼邸宅)跡の工法とよく似ており、京都平安文化財は「同時期に建てられた指月城に間違いない」としている。

天下人・秀吉の「幻の伏見城」石垣や瓦片出土 京都の造成地


石垣が見つかった伏見城の遺構=京都市伏見区(本社ヘリから、大塚聡彦撮影)

石垣が見つかった伏見城の遺構=京都市伏見区(本社ヘリから、大塚聡彦撮影)

420年ぶりの出現…専門家ら驚き


「指月城の石垣は壊れてなくなったと思っていたので驚いた」

千田嘉博・奈良大学長(城郭考古学)は「指月城の石垣は壊れてなくなったと思っていたので非常に驚いた。今回の発見をきっかけに指月城の姿が明らかになる可能性があり、画期的な成果といえる」と話した。

天下人・秀吉の「幻の伏見城」石垣や瓦片出土 京都の造成地


「これまで城はなかったとする説も…この発見ではっきりした」

山田邦和・同志社女子大教授(考古学)は「これまで城はなかったとする説を含めていろんな論議のあった指月城だが、この発見ではっきりした」と話した。



石垣や堀も…「幻の指月城、やはりあった」 専門家ら驚き


「豊臣氏が滅びて400年の節目…何かの縁を感じる」

発掘調査に携わった京都平安文化財は「豊臣氏が滅びて400年の節目に石垣が出たのは何かの縁を感じる。城郭の調査にとどまらず、伏見における桃山時代の歴史の理解を深める上で大きな成果だった」と今後の研究の進展に期待している。

秀吉の指月城、ミステリー解けるか 初期の伏見城、痕跡残る〔京都新聞〕



《豊臣家の滅亡》

秀吉の死後、関ケ原の戦い(1600年)で徳川家康が勝利し、江戸幕府を開く。しかし大坂城には秀吉の遺児秀頼と母淀殿が健在だった。豊臣家と徳川家は大坂の陣(1614-15年)で戦い、1615年に大坂城は落城、秀頼と淀殿が自害して豊臣家は滅亡した。

「大阪の陣」歴史解説〔大坂の陣400年プロジェクト実行委員会〕

豪華な城だった「指月城」


月の名所・指月に金箔瓦のきらびやかな装飾

豊臣秀吉が、平安時代から月見の名所として知られていた指月に築いた指月城。金箔桐文軒丸瓦や金箔唐草文軒など、数多く出土した金箔瓦が示すように、きらびやかな装飾を誇る豪華な城だったことが分かった。

石垣や堀も…「幻の指月城、やはりあった」 専門家ら驚き


指月伏見城跡の発掘調査で出土した金箔桐文軒丸瓦(下)や金箔唐草文軒平瓦=6月18日、京都市伏見区(志儀駒貴撮影)

指月伏見城跡の発掘調査で出土した金箔桐文軒丸瓦(下)や金箔唐草文軒平瓦=6月18日、京都市伏見区(志儀駒貴撮影)


「とても長い石垣、かなりの規模で贅を尽くしたもの」と専門家

千田嘉博奈良大学長(城郭考古学)は「とても長い石垣が見つかったことから、かなりの規模で贅を尽くしたものだったことが分かる。秀吉の権力の大きさが明確にイメージできる」と話す。

天下人・秀吉の「幻の伏見城」石垣や瓦片出土 京都の造成地


「軍事と政治の二面性がみられる」と専門家

滋賀県立大の中井均教授(日本城郭史)は「屋敷のような方形タイプと推定できる。軍事と政治の二面性がみられ、しっかりした造りで防御の意識も高かったようだ」とみている。

秀吉「幻の伏見城」石垣、中心部を初確認 自然石、聚楽第と酷似〔京都新聞〕


室町3代将軍・足利義満を意識?

秀吉が指月を選んだことについて、鋤柄俊夫・同志社大教授(中世考古学)は「秀吉が足利義満を意識していた結果では」と推測。天皇の家臣として最高位の太政大臣になるなど、義満との共通点がある秀吉は、義満が月の名所である指月に屋敷の建設を計画していたことを知っていたかもしれないという。
  


Posted by いざぁりん  at 23:17
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http://kyuusyuuzinn.hatenablog.com/entry/2015/02/16/062324
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部活の指導者が守るべき10のこと―これを守らない指導者は殺されても文句が言えない


あるNPO法人と杉並区の中学校が行ったとある試みが記事になっていた。


強くなりたいけれど、理不尽な扱いは嫌-。学校での運動部の指導のあり方が議論される中、子どもたちの声を指導者に届けようと、NPO法人「コヂカラ・ニッポン」は東京都杉並区立和田中学校と協力し、十の提言をまとめた。これを基に全国の学校やスポーツクラブなどで、それぞれの「十カ条」をつくるよう呼びかける。
(東京新聞:子どもの視点で10カ条 理不尽なスポーツ指導なくそう:暮らし(TOKYO Web))

実際の「十カ条」の内容は、次のようなものである。
1.つらくても頑張るから「何のための練習か」の説明を
2.「上達したね!」の一言でつらい練習も乗り越えられる
3.もっと良い練習にするため、意見や提案を聞いてください
4.「なんでできない」と怒鳴る前に具体的なアドバイスを
5.スポーツは楽しむもの。私たちはあなたの操り人形じゃない
6.自分の「お気に入りの子」以外を無視するのはやめて
7.何度も同じことを長時間かけて説教しないで
8.一つのミスで「なめとんのか」 僕はどうすればいいの?
9.練習前に恋人に振られても、私たちには関係ない
10.一人一人と向き合ってくれたあなたに私たちはついていく

この試み自体は素晴らしいことだと思う。だが、この程度の提言で部活にまつわる様々な問題が無くなるとは思えない。私だったら「十カ条」を次のように書き換える。
1.体罰は憲法や法律で禁止されている違法行為。指導者は、いかなる理由があろうとも部員に暴力を振るってはならない。
2.たとえ身体的な暴力がなくても、理不尽な罵倒や脅迫行為などによって部員に精神的苦痛を与えることは絶対に許されない。
3.部員の退部や休部を妨害することは重大な人権侵害。部活に参加するのは本人による自発的な参加意思がある場合のみ。
4.全ての部員は公平にチャンスを与えられ、公平に評価されなければならない。部活ではいかなる差別もあってはならない。
5.部活動はあくまでも教育の一環。教育のレベルを逸脱した長時間かつ不健康な活動は認められない。
6.部活の運営は民主的でなければならない。指導者だけでなく部員やその保護者も、より良い部活動を行うために意見を言うことができる。
7.部活動は安全に行われなければならない。指導者や学校は、部員の安全対策に努めなければならない。
8.上記の提言が守られない場合、私たちは提言を正しく理解し遵守するよう指導者に要求する。
9.それでも上記の提案が守られない場合、私たちは指導者を交代させるためにあらゆる手段を講じる。
10.上記の提言が守られず、私たちの生命が脅かされた場合、私たちは正当防衛のために武器を手に取る。

この十カ条を全国の中学校と高校で守らせ、違反した指導者を厳罰に処すようにすべきだ。

これは別に極端な意見でも何でもない。日本国憲法には、公務員による残虐な刑罰は禁ずると書いてあるし、公共の福祉に反しない限り自由に行動したり意見を述べたりできると書いてある。また、全ての人は法の下に平等であり、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるとも書かれている。合衆国憲法になると、不当な支配に対しては武器を取って抵抗する権利があるとまで言ってるのだ。国家権力と国民との間にこのような契約があるのだったら、指導者と部員との間に同じような契約を設けて何がいけないのだろう。

ましてや今日の日本は、学校や部活という空間にだけまるで治外法権があるかのように人権侵害が正当化されているのが現状なのだから、この異常な状況を改善するための取り組みが絶対に必要なのだ。
  


Posted by いざぁりん  at 23:08
こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000008-wordleaf-pol&p=1
(以下は、コピーです)

 憲法学者の長谷部恭男・早稲田大教授と小林節・慶応大名誉教授が、衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と指摘した。長谷部教授は「95%を超える憲法学者が違憲だと考えているのではないか」とも語る。憲法学者による疑義に対し、菅官房長官は、「安保法制を合憲と考える学者もたくさんいる」と反発したが、後日、「数(の問題)ではない」と述べ、事実上前言を撤回した。そもそも、なぜ、圧倒的多数の憲法学者が集団的自衛権を違憲と考えるのだろうか。憲法が専門の木村草太・首都大学東京准教授に寄稿してもらった。

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1.集団的自衛権はなぜ違憲なのか

 6月4日の憲法審査会で、参考人の憲法学者が集団的自衛権行使容認を違憲と断じた。このことの影響は大きく、政府・与党は釈明に追われている。もっとも、集団的自衛権行使容認違憲説は、ほとんどの憲法学者が一致して支持する学界通説である。まずは、「なぜ学説が集団的自衛権違憲説で一致するのか」確認しておこう。

 日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。このため、外国政府への武力行使は原則として違憲であり、例外的に外国政府への武力行使をしようとするなら、9条の例外を認めるための根拠となる規定を示す必要がある。

 「9条の例外を認めた規定はない」と考えるなら、個別的自衛権違憲説になる。改憲論者の多くは、この見解を前提に、日本防衛のために改憲が必要だと言う。

 では、個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。

 つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。

 では、集団的自衛権の行使を基礎付ける憲法の条文は存在するか。これは、ネッシーを探すのと同じくらいに無理がある。国際法尊重や国際協調を宣言する文言はあるものの、これは、あくまで外国政府の尊重を宣言するものに過ぎない。「外国を防衛する義務」を政府に課す規定は、どこにも存在しない。

 また、外国の防衛を援助するための武力行使は、「防衛行政」や「外交協力」の範囲には含まれず、「軍事」活動になるだろう。ところが、政府の権限を列挙した憲法73条には、「行政」と「外交」の権限があるだけで「軍事」の規定がない。政府が集団的自衛権を行使するのは、憲法で附与されていない軍事権の行使となり、越権行為になるだろう。

 つまり、日本国憲法の下では、自衛隊が外国の政府との関係でなしうる活動は、防衛行政としての個別的自衛権の行使と、外交協力として専門技術者として派遣されるPKO活動などに限定せざるを得ない。

 以上のように、個別的自衛権すら違憲と理解する憲法学者はもちろん、個別的自衛権は合憲と理解する憲法学者であっても、集団的自衛権の行使は違憲と解釈している。憲法学者の圧倒的多数は、解釈ロジックを明示してきたかどうかはともかく、集団的自衛権が違憲であると解釈していた。さらに、従来の政府も集団的自衛権は違憲だと説明してきたし、多くの国民もそう考えていた。だからこそ、集団的自衛権の行使を容認すべきだとする政治家や有識者は、改憲を訴えてきたのだ。


2.集団的自衛権を合憲とする人たちの論拠

 これに対し、政府・与党は、従来の政府見解を覆し、集団的自衛権の行使は合憲だといろいろと反論してきた。その反論は、ある意味、とても味わい深いものである。

 まず、菅官房長官は、6月4日の憲法審査会の直後の記者会見で、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」と述べた。しかし、解釈学的に見て、集団的自衛権を合憲とすることは不可能であり、合憲論者が「たくさん」と言えるほどいるはずがない。もちろん、合憲論者を一定数見つけることもできるが、それは、「ネッシーがいると信じている人」を探すのは、ネッシーそのものを探すよりは簡単だという現象に近い。数日後の報道を見る限り、菅官房長官は発言を事実上撤回したと言えるだろう。

 ちなみに、合憲論者として政府・与党が名前を挙げた人のほとんどは、憲法9条をかなり厳格に解釈した上で、「許される武力行使の範囲が狭すぎる」という理由で改正を訴えてきた人たちである。改憲論の前提としての厳格な9条解釈と集団的自衛権行使合憲論を整合させるのは困難であり、当人の中でも論理的一貫性を保てていない場合が多いだろう。

 また、合憲論の論拠は、主として、次の四つにまとめられるが、いずれも極めて薄弱である。
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 第一に、合憲論者は、しばしば、「憲法に集団的自衛権の規定がない」から、合憲だという。つまり、禁止と書いてないから合憲という論理だ。一部の憲法学者も、この論理で合憲説を唱えたことがある。しかし、先に述べたとおり、憲法9条には、武力行使やそのため戦力保有は禁止だと書いてある。いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。合憲論を唱えるなら、例外を認める条文を積極的に提示せねばならない。「憲法に集団的自衛権の規定がない」ことは、むしろ、違憲の理由だ。

 第二に、合憲論者は、国際法で集団的自衛権が認められているのだから、その行使は合憲だという。昨年5月にまとめられた安保法制懇の報告書も、そのような論理を採用している。しかし、集団的自衛権の行使は、国際法上の義務ではない。つまり、集団的自衛権の行使を自国の憲法で制約することは、国際法上、当然合法である。国際法が集団的自衛権の行使を許容していることは、日本国憲法の下でそれが許容されることの根拠にはなりえない。

 第三に、「自衛のための必要最小限度」や「日本の自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれる、と主張する論者もいる。憲法審査会でも、公明党の北側議員がそう発言した。しかし、集団的「自衛権」というのがミスリーディングな用語であり、「他衛」のための権利であるというのは、国際法理解の基本だ。それにもかかわらず「自衛」だと強弁するのは、集団的自衛権の名の下に、日本への武力攻撃の着手もない段階で外国を攻撃する「先制攻撃」となろう。集団的自衛権は、本来、国際平和への貢献として他国のために行使するものだ。そこを正面から議論しない政府・与党は、「先制攻撃も憲法上許される自衛の措置だ」との解釈を前提としてしまうことに気付くべきだろう。

 第四に、合憲論者は、最高裁砂川事件判決で、集団的自衛権の行使は合憲だと認められたと言う。これは、自民党の高村副総裁が好む論理で、安倍首相も同判決に言及して違憲説に反論した。しかし、この判決は、日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎない。さらに、この判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるなど、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものだとは言い難い。

3.「まさか」の展開

 このように、政府・与党の要人の発言は、不自然なほど突っ込みどころに溢れている。なぜ、こんな穴だらけの議論を展開するのだろうか。本当に日本の安全を強化するために法案を通したいなら、「集団的自衛権」という言葉にこだわらずに、「個別的自衛権」でできることを丁寧に検証していけばいいはずだ。

 まさか、わざと穴のある議論を展開し、「国内の反対」を理由にアメリカの要請を断ろうと目論んででもいるのだろうか。なんとも不可解だ。

 ちなみに、集団的自衛権を行使する要件とされる「存立危機事態」の文言は、憲法のみならず、国際法の観点からも問題がある。

 国際司法裁判所の判決によれば、集団的自衛権を行使できるのは、武力攻撃を受けた被害国が侵略を受けたことを宣言し、第三国に援助を要請した場合に限られる。ところが、今回の法案では、被害国からの要請は、「存立危機事態」の要件になっていない。もちろん、関連条文にその趣旨を読み込むこともできなくはないが、集団的自衛権を本気で行使したいのであれば、それを明示しないのは不自然だ。

 まさか、法解釈学に精通した誰かが、集団的自衛権の行使を個別的自衛権の行使として説明できる範囲に限定する解釈をとらせるために、あえて集団的自衛権の行使に必要とされる国際法上の要件をはずしたのではないか。

 そんな「まさか」を想定したくなるほど、今回の法案で集団的自衛権の行使を可能にすることには無理がある。こうした「まさか」は、山崎豊子先生の小説なみにスリリングで楽しいのだが、これを楽しむには、あまりに専門的な法体系の理解が必要だ。そんなものを国民が望んでいるはずはない。いや、国民は、それもすべて承知の上で、憲法学者の苦労を楽しんでいるのか? やれやれ。

 いずれにしても、これだけは憲法学者として断言しよう。「個別的自衛権の範囲を超えた集団的自衛権の行使は違憲です。」

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木村草太(きむら・そうた)
1980年生まれ。東京大学法学部卒。同助手を経て、現在、首都大学東京准教授。助手論文を基に『平等なき平等条項論』(東京大学出版会)を上梓。法科大学院での講義をまとめた『憲法の急所』(羽鳥書店)は「東大生協で最も売れている本」と話題に。著書に『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書)、『憲法の創造力』(NHK出版新書)、『憲法学再入門』(西村裕一先生との共著・有斐閣)、『未完の憲法』(奥平康弘先生との共著・潮出版社)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP新書)、『憲法の条件――戦後70年から考える』(大澤真幸先生との共著・NHK出版新書)などがある。
  


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こちらです。
http://mainichi.jp/shimen/news/20150522dde012010003000c.html
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 政府が「平和安全法制」と呼ぶ一連の安全保障関連法案の国会審議が来週から始まる。平和、安全という言葉は耳に心地よいけれど「うまい話にはウラがある」のも確か。平和をうたうこの法案で、日本の安保体制がどう変わるのか。政府のあやふやな答弁にだまされないための“国会論戦ガイド”をまとめた。

 自民党の「師匠」が大変におかんむり、と聞いた。保守派の論客として知られ、自民党内の改憲論議をリードしてきた憲法学の重鎮、小林節・慶応大名誉教授である。早速、東京都内の仕事場にお邪魔すると、開口一番「何が平和、安全だ。こんなの虚偽表示だよ。国民はだまされちゃいかん」と激怒している。

 解説を聞く前に、まず法案をおさらいしよう。

 政府が国会に提出した安保法案は、自衛隊法や武力攻撃事態法、国連平和維持活動(PKO)協力法など現行10法の改正案と「国際平和支援法」と呼ぶ1新法からなる。政府は10法改正案を「平和安全法制整備法案」と名付けて一括提出した。改正案を1本ずつ検討すると思いきや、まとめて審議する方針という。これでは、特別委員会や衆参両院の採決は1回だけになる。

 安保法案の閣議決定を報じる全国紙の論調は批判、肯定の二つに分かれた。毎日、朝日は「専守防衛に反する」「憲法9条に基づく平和国家を変質させる」と批判的。読売、産経は「日米同盟の抑止力強化につながる」「国守れぬ欠陥が正せる」と肯定的だ。ただ、批判、肯定とも論点が微妙に異なっている。

 記者自身、読めば読むほど法案の評価はしづらくなるのだが、閣議決定後の安倍晋三首相、記者会見で歯切れ良く語ってみせた。「不戦の誓いを将来にわたって守り続けていく(中略)決意の下、日本と世界の平和と安全を確かなものにするための平和安全法制を本日、閣議決定しました」

 一国のリーダーが力説するのだ。日本が今より安全になるなら良い法案ではないか。

 小林さんに尋ねると「とんでもない。平和とありますがこれは戦争法案です。しかも難しい言葉を並べて国民を混乱させようとしている。法案のポイントは結局、二つに絞られる。ここの国会論戦は押さえてほしい」と諭すのだ。

 詳しくは表を見てほしい。二つのポイントは、法案が成立すれば(1)集団的自衛権が行使可能になる(※1)(2)自衛隊の海外任務が広がる(※2)−−ということだ。

 (1)は新たに「存立危機事態」という状況を想定し、これに当てはまると政府が判断すれば集団的自衛権が行使できる、という枠組み。集団的自衛権とは米国など日本と深い関係のある他国への武力攻撃を日本への攻撃と受け止め、反撃できる、というものだ。

 ここに安保法案の“本音”が隠れている。「分かりやすく言えば、他国の戦争に日本が首を突っ込む、ということ。法案の意味することは、これまでできなかった戦争を、日本もできるようにする、ということに尽きるのです」

 小林さんは軍隊保持と交戦権を否定した憲法9条をどう読んでも、他国の戦争に介入してよいとは読むことはできない、という立場。「安倍内閣は昨年7月に『集団的自衛権は行使できない』という従来の憲法解釈を一変させたが、この変更も今回の法案自体も、憲法違反、憲法破壊なのは明白だよ」

 おまけに、行使条件となる存立危機事態(※3)というのがクセものだ。これは米国のように日本と関係の深い他国が攻撃を受けることで「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険のある事態」という。

 よく分からない定義だが、安倍首相は例として「中東のホルムズ海峡が紛争で機雷封鎖され、日本の石油タンカーが通れなくなる」(※4)というエネルギー危機も行使要件と位置づけるのだ。

 日本の石油備蓄は半年分あるし、再生可能エネルギーの利用や石油の入手ルートの幅も広がっている。なのになぜ、ホルムズ海峡封鎖が「国の存立を脅かし、国民の生命、自由を根底から覆す明白な」事態になるのか。

 小林さんは危険な発想と切り捨てる。「安倍さんは論理的に説明していないし、説明できないほど論理に無理がある。こんないいかげんな定義が許されるなら、政府判断は何でもありになってしまう」

 実は小林さん、こうした疑問について中谷元・防衛相ら複数の自民党幹部に月刊誌などでの討論を呼びかけているが、いずれも断られ続けている、という。ある議員に至っては「法案が成立したら議論する」と告げられた。

 「いくら美辞麗句で飾っても、武力行使の機会を広げる『戦争法案』でしかない。このような国民の疑問を代弁する野党の追及に安倍さんがどう答えるか。国民はぜひ、見ていてほしいね」

 何だか安倍首相の説明にうなずけなくなってきた。では(2)の「自衛隊の海外任務の拡大」はどうだろう。安保問題に詳しい学習院大の青井未帆教授に登場を願った。

 「安倍首相は、自衛隊が他国軍のために補給などの後方支援をする、と説明しますが、活動場所は、イラク特措法に定められていた『非戦闘地域』を廃し、今度は『現に戦闘が行われていない地域』(※5)になります。つまり活動する時に、弾丸が飛び交っていなければいい、という考えでしょうか。それは子供が考えてもおかしい論理です」

 例えば昼間は戦闘になるが夜間はなかったり、あるいは敵対武装勢力が潜伏していたりしても実際に戦闘中でなければ、こうした地域で自衛隊が活動することになる。小林さんも「安倍首相は『戦闘が始まればその場から撤退する』と言うが、現実は不可能です。後方支援がなければ、前線の他国軍部隊は崩壊する。その状況で現場の指揮官が退却を命じられるわけがない」。

 さらに青井さんは、※6の「他国軍の武器などの防護」も「きわめて危険な論議」と眉をひそめる。実は今回の法案の方向を決定づけた安倍首相の私的懇談会「安保法制懇」が昨年5月にまとめた報告書では米国艦船など「他国軍の武器などの防護」は「集団的自衛権行使の可能性がある事例」として挙げられていた。にもかかわらず、なぜか与党は、これを武力行使に至らない「グレーゾーン事態」に当てはめ、法案化した。

 「つまり『他国軍の武器などの防護』は集団的自衛権行使に限りなく近いのです。例えば攻撃を受けている米艦を守るため、海自艦がミサイルで反撃する、というケースが考えられます。これは外形的には集団的自衛権行使と同じなのに『日本の存立が脅かされる』という本来の行使要件の縛りとは懸け離れたところで自衛隊が武力行使する危険をはらむのです」(青井さん)

 ◇公約271番目に「明確に掲げる」

 何だか「平和」とはほど遠い内容にしか思えなくなってきた。そういえば安倍首相、14日の会見で「先の総選挙で、平和安全法制を速やかに整備することを明確に公約として掲げ、国民の審判を受けました」と胸を張っていた。

 確かに自民の公約集にあった。24ページ目、公約の271番目に小さな文字で5行。探すのに苦労した。これが「明確に掲げる」ことらしい。

 永田町では、この人も怒りまくっている。社民党前党首、福島瑞穂参院議員だ。4月1日の参院予算委員会で、福島さんが戦争法案と批判したことを自民党が問題視し、一時発言の削除・修正を求めたことに対してだ。

 「もうびっくりしちゃって。どう読んでも戦争法案ですよ。なのに『国会でもうこの言葉は使えなくする』ということです。この言葉は何回も国会で使われてきたのに。そこで思い出しました。昔、あの戦争に踏み込んだ日本、政府は戦争と言わず『満州事変』だの『支那事変』だのと言い換えた。それと同じ。政府は今後『事態』『存立事態』と言い換えるのでしょうか」

 安倍首相は福島さんの批判に「レッテルを貼って議論を矮小(わいしょう)化するのは甘受できない」とかみついた。「ならば国会で安倍さんに問いたい。この法案でどのように、なぜ日本が安全になるというのか。まだ一度も筋の通った説明を聞いていません」(福島さん)

 法案に貼られた「平和」「安全」という名の向こうにあるものを注視したい。
  


Posted by いざぁりん  at 00:13
こちらです。
http://mainichi.jp/shimen/news/20150615dde012010054000c.html
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 「憲法は、国の最高法規」のはず。ところが憲法を軽んじるかのような発言が、安全保障関連法案を巡る国会審議などで安倍晋三内閣の閣僚や自民党幹部から相次いでいる。憲法を政治家の“ご都合主義”で解釈されてしまっていいのか。

 ◇9条2項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

 やはり、この人の怒りは収まっていなかった。憲法学の重鎮、慶応大の小林節名誉教授だ。「憲法軽視発言は、安倍政権が独裁化している証拠です!」と声に力を込める。まず問題にしたのが、5日の自民党役員連絡会で飛び出した高村正彦副総裁の発言。「憲法学者はどうしても9条2項の字面に拘泥するが……」という内容だ。憲法学者3人が4日の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」とする見解を表明したのを受けたもので、審査会では小林氏も参考人として意見を述べた。

 いわば売られたケンカ。小林氏はこう反論する。「憲法学者が法律の『字面に拘泥』するのは当然です。言葉にこだわる学者を煩わしいと思うなら、それは政治家の慢心。人治国家と法治国家を、あるいは独裁国家と民主国家を分けるのは、約束を言葉にまとめた法律です。『字面』をないがしろにすれば、その先にあるのは独裁政治です」

 小林氏の怒りの火に油を注ぐかのように、さらに高村氏が「学者の言う通りにしていたら、自衛隊も日米安全保障条約もない。平和と安全が保たれたか極めて疑わしい」と憲法学者を批判した。小林氏は「事実誤認だ。1950年、自衛隊の前身の警察予備隊ができた当時も『憲法は自衛権を認めており、警察予備隊は憲法上認められる』という憲法学者はいました」と説明する。

 最もとんでもない発言と小林氏が憤るのが、5日の衆院平和安全法制特別委員会での中谷元(げん)防衛相の「現在の憲法をいかにこの法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて(集団的自衛権行使容認の)閣議決定を行った」という答弁だ。中谷氏自身、自著「右でも左でもない政治」(2007年)で「これ以上、解釈の幅を広げてしまうと(略)憲法の信頼性が問われる」と記した。13年には雑誌の対談で憲法解釈変更による行使容認はすべきでないと発言していたはずだが−−。

 ◇98条1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

 ここで、改めて憲法を確認しよう。憲法98条1項は<この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又(また)は一部は、その効力を有しない>とある。つまり「法律が憲法に適合するか」と考えるのが当然だ。中谷氏もさすがに10日の同委で「趣旨を正確に伝えられなかった」と発言を撤回した。

 小林氏は「立憲主義を何と考えているのか。まさに憲法を軽んじる失言で、語るに落ちたと思いました。『綸言(りんげん)汗のごとし』の格言通り、責任ある者の一旦発した言葉は簡単に取り消したり訂正したりはできない。このような人物が防衛相の要職にあること自体問題です」。中谷氏に「レッドカード」を突きつける。

 菅義偉官房長官も問題発言の当事者だ。憲法審査会で憲法学者から「違憲」の見解を示されると「合憲だとする憲法学者はたくさんいる」と発言したのだ。ところが、10日の同委で野党から具体的な名前を問われた際は3人しか列挙できず「数の問題ではない。憲法の番人は最高裁であって学者ではない」などと述べた。

 小林氏は「ご都合主義」と怒る。「昨夏、集団的自衛権行使の容認を閣議決定した時、政府は、今回、合憲とする学者として名前を挙げられた3人のうちの一人、西修・駒沢大名誉教授らがメンバーになった安保法制懇で識者の意見を聞いて決定した、と国民に説明しました。ところが、学者に違憲と指摘されると『憲法の番人は学者ではない』と反論する。都合の良い学者の意見しか聞けない姿勢は問題です」

 他の学者はどう受け止めているのか。首都大学東京大学院の木村草太准教授は「圧倒的多数の憲法学者が安保法制を『違憲』と考えている。政府が法案の合憲性に本当に自信があるなら、違憲論者を納得させるぐらい、明確に説明すべきだ」と語る。

 さらに「あいまいで具体性を欠く閣僚答弁に、憲法や法の理念をないがしろにしている姿勢がうかがえます。『法の支配』の理念に反しています」と批判する。

 「野党議員が『こういう場合は武力行使するのか』と質問しても、答弁に立った閣僚は『行う』『行わない』と明言せず、武力行使ができる範囲をあいまいにしています。一連の答弁は、安保法制の今後の運用を決定づける重要な解釈であるべきなのに」。国民が一連の答弁を認めてしまうことに潜む危険性も説く。「将来、時の政権がいかようにも法を乱用できる道を開くことになるのです」

 国会議員の定数是正問題でも自民党は憲法を軽んじている。最高裁は昨年11月、格差が最大4・77倍だった13年参院選について「違憲状態」と認定。しかし参院選を来年に控えた今もなお、選挙制度改革は進んでいない。「1票の格差」是正を訴え、各地で国政選挙の無効訴訟を起こしている弁護士の伊藤真さんは「菅官房長官が『憲法の番人は最高裁』というなら、まず1票の格差の問題に真摯(しんし)に取り組むべきです」と主張する。

 「都合の良い時だけ最高裁を持ち上げ、都合の悪い時は最高裁の意思を無視する。これでは二枚舌。最高裁判断の軽視は、憲法の軽視と同じ。そして学者、有識者はいわば国民の代表です。自民党が学者らを軽視するのは国民軽視にほかならない」

 ◇99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

 なぜ、憲法や憲法学者を軽んじる発言がとまらないのか。ジャーナリストの鈴木哲夫さんは「根っこは昨夏の『解釈改憲』。そこでボタンを掛け違えたから、つじつま合わせのために無理な答弁を強いられ、憲法軽視発言につながっている」と説明する。

 「『安倍1強』状態で、党内でまともな議論にならない。数の力にあぐらをかき、安保法制の勉強会一つない。地元で安保法制についてまともに説明できない1、2年生議員も山ほどいる。閣僚らの憲法軽視発言の背景に、自民党の組織のゆるみが見て取れる」と問題を指摘する。

 党幹部の中には「どうせ数で決まる。下手に反対して安倍首相の恨みを買い、9月の総裁選後の新体制人事で干されるより黙っていた方が得」と漏らす者もいるという。国の将来より自分のポストが大事というわけなのか。

 もう一度、憲法99条を読んだ。国務大臣、国会議員らはこの憲法を尊重し擁護する義務がある、と定めている。自民党が憲法を「私物化」するのは許されない。
  


Posted by いざぁりん  at 00:12
テノール、カルテット。
http://www.kyoto-eiga.co.jp/  


Posted by いざぁりん  at 00:11
こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000589-san-pol
(以下は、コピーです)
 安全保障関連法案を審議中の衆院平和安全法制特別委員会で、公明党の浜地雅一衆院議員(比例九州)が質問に立っていた民主党の辻元清美衆院議員に「バカか」とヤジを飛ばしていたことが19日、分かった。浜地氏は同日、事実を認め、辻元氏の事務所を訪ねて「申し訳ない」と謝罪した。

 ヤジがあったのは19日午前の審議で、辻元氏が徴兵制について質問していた際、「バカか」というヤジを複数の民主党議員が耳にした。公明党席から聞こえたとの証言があり、公明党の遠山清彦理事が事実関係を確認した。遠山氏も民主党の長妻昭理事に謝罪した。

 辻元氏は19日夕、国会内で記者団に「公明党と聞いてショックだった」と語った。

 浜地氏は当選2回で、弁護士出身。  


Posted by いざぁりん  at 00:11