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大企業内部留保に対して、政府は、徹底的に課税しなければなりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161106-00000017-mai-bus_all
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 企業が蓄えたもうけを示す「内部留保」が増え続けている。財務省の法人企業統計によると、2015年度は377兆8689億円と前年度から約23兆円増加し、4年連続で過去最高を更新した。アベノミクス効果をアピールしたい政府は、来年の春闘もにらんで賃上げなどに回すよう迫っているが、企業側は慎重だ。

 内部留保とは次の通りだ。企業は毎年の決算で、製品やサービスの売上高から、人件費や原材料費、借金の利払い費、法人税などを差し引く。残ったお金が1年間のもうけとなる「最終(当期)利益」だ。ここから株主への配当などを支払い、最後に残ったお金が内部留保として毎年積み上げられる。正式な会計用語ではないが、企業の財産や借金の内容を示す貸借対照表(バランスシート)で「利益剰余金」と記載される金額を指す場合が多い。

 15年度の法人企業統計は約276万社(金融・保険業を除く)の利益剰余金を算出した。内訳は製造業が131兆8841億円、非製造業が245兆9848億円。企業規模を示す資本金別では、10億円以上の約5000社で約182兆円とほぼ半分を占める。

 ◇景気停滞へのいら立ち背景

 積み上がる内部留保に政府は不満を募らせている。石原伸晃経済再生担当相は「経済を成長軌道に乗せるには、内部留保を設備投資や賃金の増加につなげることが重要だが、十分そうなっていない」と主張する。

 背景には景気停滞に対する政府のいら立ちがある。今年4~6月期の国内総生産(GDP)は、物価変動の影響を除いた実質が前期比0.7%増(年率換算)にとどまった。主因は個人消費と設備投資の低迷だ。

 大企業は今年の春闘で3年連続の賃上げを実現したが、伸び率は鈍化し、4~6月期の個人消費は0.2%増と低調だった。設備投資は0.1%減に沈んだ。政府は「アベノミクスによる円安効果や法人税減税で企業はもうけを増やしたのに賃上げや投資に回していない」とみている。

 ただ、企業は内部留保をまるごと現金でため込んでいるわけではない。工場建設や海外企業買収などに充てており、内部留保は現金ではなく、工場や株式などに姿を変えた形でも存在する。法人企業統計によると、企業が持つ現金と預金は15年度に約199兆円と内部留保全体の半分強だ。

 内部留保の使い道を正確に把握するのは難しいが、財務省の国際収支統計によると、日本企業が海外企業の買収などに投じた額を示す対外直接投資は15年度に16.8兆円と過去最高に達した。アベノミクスが本格化する前の12年度(9.7兆円)から大幅に増え、もうけを海外への投資に注ぐ姿がうかがえる。

 また、15年度の現金と預金は前年度より約14兆円増えたが、経済界は「企業(全体)の運転資金の1.6カ月分。適正範囲を超えた水準ではない」(経団連の榊原定征会長)と主張している。運転資金とは人件費や原材料費など日々の生産・販売活動を賄うお金。経営環境が急変した場合に備え、いつでも使える現金や預金をある程度手元に置く必要があり、多すぎるわけではないという説明だ。

 だが、政府は納得しておらず、賃上げ圧力を強める方針。安倍晋三首相は「経済界全体に賃上げの動きが広がることを期待する」と述べており、経済界代表も交えた働き方改革実現会議などで迫るとみられる。

 ◇円高に人口減 経済界は慎重

 経済界は大幅な賃上げには消極的だ。最近の円高で企業のもうけが減っているためだ。消費の停滞に関しては「医療など社会保険料の負担増が消費者の節約志向を強めている」とみて、政府に社会保障費の抑制を求めている。また、設備投資については「人口減少が進む日本国内への投資拡大は難しい」との声がある。

 政府内では「内部留保に課税し、企業が賃上げや投資に回さざるをえない仕組みを作るべきだ」(経済官庁幹部)との強硬論もくすぶる。一方、経済界には「政府は民間の経営判断に介入せず、少子化対策の加速や規制緩和の推進など企業が投資しやすくなる環境の整備に徹すべきだ」との意見もあり、せめぎ合いは続きそうだ。  


Posted by いざぁりん  at 00:26
こちらです。
http://www.jiji.com/jc/v4?id=201611kpk700002
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 「君たちひとりびとりにお話をするつもりでこの本を書きました」。『憲法と君たち』の著者、佐藤功の語り口はやさしい。しかし、少年少女たちに真剣に向き合っている。

 前半は歴史の読み物のようだ。マグナ・カルタ、アメリカの独立宣言、フランス革命、リンカーン…。平和主義、民主主義、人権尊重といった憲法の三つの理想が闘いの中で勝ち取られたことを説明している。

 そして、「生みの親」は日本国憲法の成り立ちについて説く。

 「この今の憲法が…日本が新しい国として生まれかわるために、新しい理想をはっきり定めようとしてつくられたものだということはわすれてはならない」

 「もしもマッカーサー元帥が、こういう憲法をつくれということを命じなかったとしても、二どと戦争をくり返さず、国民の考えに反した政治がおこなわれず、また国民の自由がおさえつけられない、そういう新しい国として生まれかわるというために、今の憲法のような憲法がどうしてもつくられなければならなかったのだ」

 基本的人権、民主主義についてはこれまで日本が世界から後れていて、日本国憲法で追い付いたと説明した後、佐藤の言葉には力がこもる。「だけど、平和だけはちがう。戦争放棄の点だけはちがう。それはほかの国ぐにはまだしていないことなのだ。それを日本がやろうというわけだ」

 第4章「憲法を守るということ」の記述は、予見的でもある。

 「多数決というやり方も、絶対に正しいやり方だとはいえなくなる」。少数の意見の方が正しいこともある。多数党が、少数党の意見を聴かずに数で押し切るのは、形の上では議会政治だが昔の専制政治と同じだ、として「決をとるまでの議論」の大切さを説く。

 「憲法を守らなければならないはずの国会や内閣が、かえって憲法をやぶろうとすることがある。事情がかわったということで、憲法がやぶられようとする場あいがある。また、へりくつをつけて、憲法がつくられたときとは別のように憲法が解釈され、むりやりにねじまげて憲法が動かされるということがあるわけだ」

 では誰が憲法を守らせるのか。佐藤は巻末で60年前の子どもたちに「よかったら君たちも声をあげて読んでくれたまえ」と前置きして一つの言葉を残している。

 「憲法が君たちを守る。君たちが憲法を守る」
  


Posted by いざぁりん  at 00:25
こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161105-00005286-bengocom-soci
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弁護士ドットコム 11/5(土) 9:29配信

事務職の女性が入社から4時間で退職することになり、職場が騒然としたというツイッターの投稿が話題になった。

退職の理由は不明。このツイートに対しては、「なんの冗談。。」「日本最短記録なのはほぼ間違いない」といった反応が見られた。

在籍期間が4時間というのは確かに短すぎるかもしれない。そもそも法律的に、入社からわずか4時間で退職することは許されるのだろうか。寒竹里江弁護士に聞いた。

●入社からわずか4時間での退職、問題はない?

「労働者側が退職を希望する場合、原則的には退職を禁止する法令上の制限規定はありません。特に理由を示す必要もなく、労働者自らの意思に従って退職することができます。

もっとも、民法では、雇用契約は『雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する』(民法627条1項)とされています。そのため、退職の意思表示は、退職する日の2週間前には行うのが原則です。法令とは別に、就業規則などによって、退職届提出から退職に至るまで2週間以上の期間を定めている職場もあります」

今回のケースで、女性は入社したその日に4時間で退職した。そんなことが認められるのか。

「民法627条1項は、継続的な契約である雇用契約において、一方の解約意思表示だけでいきなり契約が終わる場合に、関係当事者に損害が生じることを防ぐ意味を含みます。特に損害が発生しなければ、必ずしも2週間の告知期間経過を待つ必要もなく、労働者が退職しても支障がない場合もあるでしょう。

また、就業規則などで2週間より長い期間の定めがある場合でも、使用者に特段の不利益や損害が生じない限り、労働者は、民法の定める以上の不利益な拘束を受け入れなくてもいいと解釈されます」

ということは、会社に損害が生じなければ、入社したその日にわずか4時間で退職しても問題ないのだろうか。

「そうですね。今回のように、入社からわずか4時間で退職する場合であれば、この労働者が、4時間の間に引継ぎが必要となるような重要な仕事をしているとは思えません。退職しても使用者に特段の不利益は生じないでしょうから、2週間の解約告知期間を待つまでもなく、退職できると考えられます。

また、仮に使用者側に不利益や損害が生ずる場合であっても、例えば、就労条件が募集要項や入社前の説明と異なるなどの雇用契約違反が使用者側にある場合には、この労働者は、即座に退職することができるでしょう」

入社から4時間で退職したことについて、会社から損害賠償を請求される可能性はあるのだろうか。

「使用者側に何も雇用契約違反がない場合で、この労働者の退職によって使用者側が不利益や損害を被るのであれば、損害賠償請求が考えられないわけではありません。

例えば、入社4時間の間に職場の重要書類を破棄したり、重要書類を持ったまま退職するなど、特にこの労働者の故意・過失により使用者側に損害が生じた場合は、損害賠償の支払義務を負う可能性があります。

しかし、例えば、『すぐに辞められると新しい募集や雇用にコストや労力がかかる』といった程度の損害であれば、損害賠償の支払い義務は負わないでしょう」

●4時間しか在籍していなくても「職歴」になる?

入社からわずか4時間しか働いていない会社についても、「職歴」として、転職活動をする際の履歴書に記入する必要はあるのだろうか。

「厳密に言えば、入社からわずか4時間の就労でも職歴には違いないでしょう。ただ、例えば、日雇い仕事や短期間のアルバイト勤務を全て履歴書に記載する必要はありませんよね。

それと同様に、4時間の就労は履歴評価上特に重要な賞罰事実とも言えないでしょうから、4時間しか就労しなかったことについて履歴書に書かなかったとしても、虚偽記載などで民事上・刑事上の責任を追及されるおそれはないと考えられます」

【取材協力弁護士】
寒竹 里江(かんちく・りえ)弁護士
  


Posted by いざぁりん  at 00:24

2016年11月07日

平行離陸

Posted by いざぁりん  at 00:24

2016年11月07日

並行着陸

Posted by いざぁりん  at 00:23