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最高裁は、病気になった労働者個人の味方ではなく、労働者を病気にさせた企業の味方です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150608/k10010107181000.html
(以下は、コピーです)
仕事中のけがや病気で療養し、3年が経過しても治らない従業員を、企業が平均賃金の1200日分を支払うことを条件に、解雇できる制度があります。
この制度について最高裁判所は、「国から労災保険の支給を受けている人も対象になる」という初めての判断を示し、企業が解雇できる対象を広げる判決を言い渡しました。

仕事中のけがや病気で休業中の従業員に対し、企業は、療養してから3年が経過しても治らなければ、平均賃金の1200日分を支払うことを条件に、解雇することが労働基準法で認められています。
この制度は、企業が療養費を直接支給している従業員が対象ですが、国から労災保険の支給を受けて療養している人も対象となるかが裁判で争われていました。
この裁判の判決で最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は、「この制度は、療養が長期間に及ぶことにより企業に生じる負担を軽減する目的のものだ。国の労災保険も実質的には企業による補償といえるので、労災保険の支給を受けている人も対象に含まれる」という初めての判断を示しました。
最高裁の判決は、企業が解雇できる対象を広げるもので、労働問題に詳しい専門家は、「うつ病などの精神的な病気では、療養が長期間に及ぶケースもあることから労働者が不利な扱いを受けないか注視していく必要がある」と指摘しています。
今回の裁判は、労災保険の支給を受けて休業中だった40代の男性が、勤めていた東京の専修大学から解雇されたのは不当だと訴えたものです。
労災保険の受給者も解雇できるとした最高裁判所の判決について、男性は、「3年で病気が治らないと解雇されるとなれば、何が何でも復帰しなければいけないと思い、心身への負荷がかかって安心して療養できなくなる。司法には、労災で病気になった患者を職場から追い出すのではなく、健康な体で職場復帰して元どおり働かせてくださいと強く言いたい」と話していました。
一方、専修大学は、「主張が認められたと理解しています」というコメントを出しました。



Posted by いざぁりん  at 00:54