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こちらです。
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/06.html
(以下は、コピーです)
東京経済大学現代法学部教授・加藤一彦氏

1.砂川最高裁判所判決は、集団的自衛権の発生根拠とはなり得ない。この判決は、駐留米軍が憲法9条2項に定める「戦力」に該当しないことを明らかに判決です。判決文に出てくる「国家固有の自衛権」は、個別的自衛権のみを指します。そもそも、サンフランシスコ講和条約締結と同じ日に結ばれた旧日米安保条約では、「日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない」ことが前提となっています。そこで、日本の安全をもっぱら米軍に頼るという占領政策の継続が、日米間で合意されたのです。
2.平和安全法案は、戦争権限法である。日本国の相手国が、開戦の通告(所謂、宣戦布告)をした場合、日本政府は、戦争状態に入ります。その場合、日本政府は、どのような対応をとるのでしょうか。外務省は天皇を対外的国家元首として扱っていますが、戦時における天皇の役割は、現行法上、不明確です。場合によっては、皇室に累が及ぶことがあります。この点についても、政府は説明をすべきでしょう。
3.平和はあるものではなく、人知によって作るものです。「日本国には、戦争オプションはない」ということ憲法9条は示しています。国際紛争は、一切、日本人の叡智でもって解決されなければならないというのが根本です。暴力によって解決された事柄は、暴力によって、また覆されます。現代社会の日本人の仕事は、「平和が2世代も続けば、このような豊かな社会が実現するのだ」ということを世界の人々に伝えることだと思います。
4.大学教師として。二度と学園から学徒を出陣させてはなりません。一憲法学徒として、教室から平和と憲法改正問題を説き、人間の幸福な条件を学生と共に学び続けたいと思います。それが、平和を享受した私の世代の、若人と未来の世代に対する責務だと思います。



Posted by いざぁりん  at 14:11