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こちらです。
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/13.html
(以下は、コピーです)
長崎県立大学准教授・實原隆志氏

意見:『憲法判例百選Ⅰ』において私は憲法13条のプライバシー権に関する事件を解説しておりますので、その点に言及しておきます。「存立危機事態」の定義においては憲法13条の条文が援用される形になっていますが、この条項を国家による武力行使の根拠として援用するべきではないと考えています。石川健治先生も朝日新聞への投稿記事でおっしゃっている通り、この条項は国という全体に個を埋没させてはならないという規定であり、集団的自衛権を行使して人を殺し人が殺されるための規定と理解すべきではありません(この点は石川健治「『いやな感じ』の正体」朝日新聞2014年6月28日(寄稿記事)の受け売りですので、その記事を紹介するという形にしていただいた方が良いと思います)。また、この規定は個別の規定で挙げられていない権利を補充的に包括的に保障するものと理解されています。こうした包括的な権利条項を武力行使の要件とすることで、武力行使も包括的になり、歯止めが効かなくなる恐れがあると思います。憲法学において憲法13条は名誉権やプライバシー権、自己決定権等の根拠規定として理解されています。13条を援用するのは安倍内閣が初めてではないようですが、安倍首相(内閣)は「幸福追求権」の「幸福」という文言に引っ張られすぎており、その憲法上の意義が十分に理解できていない印象があります。安倍首相と憲法改正については今年の4月に政治系の学会で報告しております。



Posted by いざぁりん  at 14:33