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こちらです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150707-00047302/
(以下は、コピーです)


高村正彦・自民党副総裁や、公明党・山口那津男代表、中谷元・防衛大臣をはじめ、与党幹部が過去の自らの見解や政府としての答弁をかなぐり捨てて、「安保法案」(戦争法案)や、集団的自衛権について、憲法9条に違反しない、と言い張っており、支離滅裂な発言をくり返しています。

そんななか、意外と顧みられていないのが、安倍晋三首相の過去の発言です。

安倍首相の憲法9条に対する基本的な見方

安倍首相の憲法9条に対する見方が端的に表れているのが、平成12年5月11日の衆議院憲法審査会での意見表明です。



集団的自衛権というのは個別的自衛権と同じようにドロワナチュレル、つまり自然権なんですね。自然権というのは、むしろこれはもともとある権利でありますから、まさに憲法をつくる前からある権利というふうに私は考えるべきなのではないか、こういうふうに思います。

そもそも、この集団的自衛権は、権利としてはあるけれども行使できないというのは極めておかしな理論であって、かつてあった禁治産者、今はありませんけれども、禁治産者の場合は、財産の権利はあるけれども行使できないということでありますから、まさに我が国が禁治産者であるということを宣言するような極めて恥ずかしい政府見解ではないか、このように私は思いますので、これは九条のいかんにかかわらず、集団的自衛権は、権利はあるし行使もできるんだろう、このように私は思います。

出典:平成12年05月11日 衆議院憲法調査会議事録
要約すると、(1)集団的自衛権は憲法以前の自然権である、(2)集団的自衛権を有するが行使できないとする政府解釈はおかしな理論であって禁治産者であることを宣言するような恥ずかしい見解、(3)従って憲法9条のいかんにかかわらず集団的自衛権は行使できる、ということになります。

「恥ずかしいから」の一言で憲法9条を否定する恐るべき価値観ですね。「禁治産者」(平成12年4月に成年後見制度に移行し廃止)を「恥ずかしい」と述べる点にも、差別的な価値観が見てとれます。なお、日本国憲法で禁治産制度に概念が近い制度をあえて挙げるなら、憲法5条と皇室典範に定められた摂政の制度なのですが、安倍首相は摂政の制度も恥ずかしい、というのでしょうか。

官房長官としての政府答弁

一方、安倍首相は、小泉政権で官房長官だった平成18年4月17日の政府答弁で、下記の様に述べています。



憲法第九条のもとにおいて許される自衛権の行使は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、武力攻撃から我が国を防衛するための必要最小限度のものに限られるという解釈でありました。集団的自衛権は、我が国に対する武力攻撃に対処するものではなく、他国に加えられた武力攻撃を武力で阻止することを内容とするものでございますので、権限としては有しているわけでありますが、行使は許されていないというのが政府の解釈でございます。

出典:平成18年4月17日 衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会議事録
ちょうど1年前までの憲法9条に関する政府見解を綺麗に述べていますね。ここから分かることは、少なくとも、安倍首相は、私的な見解と政府の見解を分けて考えることができる人だ、ということです。私見から独立した国家の意思が存在することを認めるからこそ、私見とは全く違う政府見解を答弁することができるのです。

「禁治産者」で「恥ずかしい」から憲法違反をできるのか

自らの口から、自らの意に反した政府答弁を述べた安倍首相は、自らの意思に反していても、自分も含めて何十年にもわたって繰り返し答弁してきた憲法9条に関する政府見解を勝手に変えてはいけないことは分かっているはずです。それをやったら個人の意思からは独立した政府が、国民に向かって数十年越しのウソをつき、あわせて政府を縛っているはずの憲法を縛られているはずの政府がぶち壊すことになるからです。この間、憲法学者が火のように怒っているのもそのためです。それをやりたいのなら最低でも憲法9条の改憲を国民に訴えるべきでしょう。

それにもかかわらず、安倍首相が憲法を冒して政府見解を変えても平気でいられる心理の底には、上記のように憲法9条による集団的自衛権行使不可≒禁治産≒恥ずかしい、という安倍首相自身の見解があるように思えます。

安倍首相は上記と同じ平成12年5月11日の議事録で憲法の制定過程について以下のように述べています。



たとえ王様が裸であっても、裸であるということを、王様の権威の前へひれ伏してしまって言うこともできなかったという状況に似ていたんではないか、やっと王様は裸であるということが言えるようになったんではないか、私はこのように今思っているところであります。

出典:平成12年05月11日 衆議院憲法調査会議事録
裸の王様は誰なのか、今、攻守は反転しつつあるように思えます。こんな発想に基づいて、我が国の立憲主義を滅茶苦茶にされることだけは、避けなければなりません。


渡辺輝人
弁護士(京都弁護士会所属)


1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なの何でもこなせるゼネラリストを目指しています。残業代を軸に社会と会社を分析する『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか? ナベテル弁護士が教える残業代のカラクリ』(旬報社)発売中。



Posted by いざぁりん  at 02:12