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こちらです。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12261549.html?rm=150
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 1月から本格運用が始まったマイナンバー(社会保障・税番号)制度で、個人番号が書かれた通知カードの紛失や番号の流出などのトラブルが相次いでいる。国はトラブルの全容を把握しておらず、番号変更の判断は自治体に委ねている。流出した番号が悪用される恐れもあり、国の個人情報保護委員会などが厳重な管理を呼びかけログイン前の続きている。


 「会社の管理がずさんすぎる。漏れた番号が犯罪に使われたらどうするのか」

 自分と長男の通知カードを勤め先に紛失されたという東京都の50代の男性は、こう憤る。昨年末、年末調整に必要だからと、勤め先から通知カードの提出を求められた。「コピーではだめ」と言われ、扶養している大学生の長男の分と一緒に原本を書留で神奈川県の本社に送付。ところが20日ほど後に「届いていないので早く送るように」と催促があった。書留の配送記録で会社に届いたことを確認すると、総務担当者は「カードが見つからない」。初めて紛失がわかった。

 警察署に遺失届を出し、地元の役所で長男の分も含めて再発行の手続きをした。「消えたカードが盗まれていたのなら、何に使われるかわからない。原本を送るのはリスクが高く、きちんと管理していると思ったのに」。勤務先は「取材には応じられない」と話した。

 全国にドラッグストアを展開する関東地方の医薬品販売会社は2月、従業員の扶養家族5416人分のマイナンバーが、42店舗の社内パソコンで約2時間閲覧可能だったとして対象者に謝罪した。従業員28人が閲覧したが、社外への流出はなかったという。同社は個人情報保護委に報告した。

 横浜市港北区では1月、市立小学校の職員が教職員と家族計54人分のマイナンバーを記した書類を電車内で紛失した。市は対象者に紛失を伝え、再発行手続きを取ってもらったという。

 マイナンバー法では、従業員などのマイナンバーを管理する企業や学校は、情報漏れや紛失がないよう適切に管理する義務がある。過失での情報漏れや紛失だけでは処罰されないが、個人情報保護委が改善を求めても従わない場合に処罰が検討される。

 マイナンバーを勤め先が紛失したり、他人に見られたりした場合、どうすればよいのか。通知カードや顔写真つきのマイナンバーカードの紛失なら、コールセンター(電話0120・95・0178)に連絡し、地元の市区町村で再発行手続きができる。ただ内閣官房によると、マイナンバーを変更できるのは「漏洩(ろうえい)して不正に用いられるおそれがあると認められる場合」に限られ、その判断は「市町村が個別に審査する」(総務省住民制度課)という。

 個人情報保護委によると、民間企業でのカードの紛失や目的外使用などのトラブルは、昨年10月の制度開始以降で十数件の報告があるが、「報告は努力義務のため全容は把握できない」という。(工藤隆治)


 ■不審な電話やメールも多発

 マイナンバー制度に便乗した不審な電話やメールも相次いでおり、警察庁が注意を呼びかけている。同庁によると、全国の警察が14日午後3時までに受けた相談は431件。現金や通知カード、キャッシュカードなどを詐取された実害は9件だった。

 手口別ではマイナンバーや個人情報を聞き出そうとするものが106件、マイナンバーや個人情報の流出をかたったものが77件、「マイナンバーを受け取るのにお金が必要」といった手続き費用に関係したものが33件あった。175件で相手方が市役所や警察、消費生活センターといった官公庁などを名乗り、57件が民間企業を名乗った。今年は不審なメールが増えているという。

 警察庁の担当者は「マイナンバーの関係でお金を求められることはない。カードや通知カードを自治体が回収に行くこともない。不審に感じたら、家族や公的機関にすぐに相談してほしい」と話す。警察は相談専用電話(#9110)で、消費者庁も消費者ホットライン(188)で相談を受け付けている。(八木拓郎)


 ■判明分は氷山の一角

 プライバシー保護に詳しい白鴎大の石村耕治教授(情報法)の話 従業員のマイナンバーを扱う民間企業には、管理がおろそかなところも多く、漏れたりなくしたりするケースが出るのは当然だ。判明したのは氷山の一角だろう。紛失したカードを不法就労者が入手し、他人になりすまして勤め先に出すこともありうる。今後、マイナンバーの利用分野が行政や民間に広がれば、番号の悪用も広がり、紛失したカードが闇取引されることも考えられる。



Posted by いざぁりん  at 08:51