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こちらです。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3901383&media_id=175
(以下は、コピーです)
 あの人気コメンテーターに驚愕の疑惑が浮上した――。


 本日発売の「週刊文春」(文藝春秋/3月24日号)は、テレビ番組『報道ステーション』(テレビ朝日系)のコメンテーターなど多数のメディア出演などでも知られる経営コンサルタント、ショーン・マクアードル川上(以下、ショーンK)氏の学歴・職歴・業績詐称疑惑について報じている。報道を受け、ショーンK氏は自身の公式サイト上で一部詐称の事実を認め、すでに複数の出演番組についても降板すると発表されている。


 企業が経営コンサルタントと契約したり、メディアがコメンテーターを起用する際、その選考において大きなカギとなるのが、その人物のこれまでの実績や学歴であるのはいうまでもない。よって、これまでショーンK氏が公表する“過去”を信用して多額の報酬を払い仕事を依頼してきた企業・メディアにとってみれば、ショーンK氏に騙され“顔に泥を塗られた”だけでなく、そのような人物を起用したという事実により社会的に大きな信用を損失するという実害を被ったといえよう。


 このように「偽りの学歴・実績により仕事を得て報酬を得ていた」ショーンK氏の行動は、法的に問題はないのだろうか。弁護士法人ALG&Associatesの渡部貴之弁護士は、以下のように解説する。


「ショーンK氏はHPに記載された自身の学歴をバックグラウンドにして、コンサルタントやメディアの仕事を獲得していた可能性があります。それにもかかわらず、仮に同氏の実際の学歴とHPに記載された学歴が異なる場合には、ただちに詐欺罪に該当すると考えられる方もいるかもしれません。


 しかし、詐欺罪が成立するためには、騙す行為により金品などの財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ることが必要です。依頼者は、一定の学歴があるからこそショーンK氏に経営コンサルタントを依頼した側面もあるかとは思われますが、同氏はあくまでコンサルト等の仕事を実際に行い、その対価として報酬を得ていたと考えられます。そうすると、本件では、学歴詐称のみによって報酬を得たわけではないと考えられるため、詐欺罪に該当する可能性は低いと考えられます」


●私文書偽造罪


 では、事実とは異なる学歴を自身のHPに記載した点は、私文書偽造罪に該当しないのだろうか。


「私文書偽造罪は、少なくとも、借用書などの権利、義務に関する文書や学位証明書などの事実証明に関する文書を偽造した場合に成立します。そのため、HPに事実とは異なる学歴を記載したのみでは、私文書偽造罪には該当しないと考えられます。もっとも、事実と異なる学歴を記載することがまったく問題とならないかといえば、そうではありません。
 
 まず、軽犯罪法第1条15号は、官公職、位階勲等、『学位』その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称した場合には、拘留または科料に処する旨規定しています。そのため、実際に逮捕までされるかは別として、学歴を詐称した場合、同法に抵触する可能性があります。


 また、HPに事実と異なる記載をするのみでなく、前述のような権利、義務若しくは事実証明に関する文書などに虚偽の記載を行ったのであれば、私文書偽造罪が成立する可能性があります。加えて、事実と異なる学歴を述べて会社などに入社した場合、のちのち懲戒処分を受けることがあります。さらに、学歴を前提としてコメンテーターとして仕事を得ていた場合、当該学歴があるからこそコメンテーターとして依頼したのであるとして、契約を解除される可能性もあります。実際に逮捕までされる可能性は低いとは考えられますが、さまざまな不利益を被る可能性があります」(同)


 いずれにせよ、ショーンK氏が犯した行為の代償は重いといえよう。



Posted by いざぁりん  at 02:14