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http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/12/07/0200000000AJP20161207003400882.HTML
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 韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の弾劾訴追案の採決が9日に行われる。弾劾案が可決される場合、朴大統領の権限は停止され、黄教安(ファン・ギョアン)首相が代行することになる。

 韓国の憲法第65条は「弾劾訴追の議決を受けた者は弾劾審判があるまでその権限の行使が停止される」と定めている。また、第71条は「大統領が欠位となったか、事故により職務を遂行できない際は首相、法律が定めた閣僚の順でその権限を代行する」としている。

 朴大統領の権限は国会の弾劾議決書が朴大統領に渡される時点で停止される。

 韓国の大統領が憲法上で持つ権限は▼国軍統帥権▼条約締結批准権▼赦免・減刑・復権▼法律案拒否権▼国民投票付議権▼憲法改正案発議・公布権▼法律改正案公布権▼予算案提出権▼外交使節接受権▼行政立法権▼公務員任免権▼憲法機関の任命権――などがある。

 大統領の職務が停止される場合、閣議の主宰や公務員任命、政府機関からの報告聴取や指示、政策現場の点検などは行えない。

 2004年、当時の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾案が可決し、職務が停止した際、盧氏は官邸で生活し公式日程は行わなかった。記者団と散歩に出かけるなど、非公式の活動はしたが、政治的な言動は自粛し、憲法裁判所の弾劾審判に備えた。

 予断はできないが、弾劾案が可決する場合、朴大統領も盧氏と同様に官邸で生活を送るとみられる。

 大統領の職務が停止しても、警護や儀典などは従来通り提供されるなど、大統領としての身分は維持される。給料も受け取るが、業務推進費などは受け取れないという。

 大統領秘書室も維持される。だが、朴大統領ではなく、大統領権限代行を補佐する役割に変わるとみられる。

 憲法裁判所で9人の裁判官のうち6人以上の賛成で罷免が決まる場合、朴大統領は「前職大統領礼遇法」に基づく待遇を受けられなくなる。

 正常に退任する場合、年金や秘書官、運転手の支援、無料診療などの待遇を受けられるが、弾劾される場合は警護以外の支援は与えられない。



Posted by いざぁりん  at 00:47