京つう

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民法上の権利義務は、権利と義務が対になりますが、憲法上の権利(基本的人権)は、権利と義務は対にはなりません。
なぜならば、基本的人権は、無条件に(=義務無しに)一人ひとりが有する権利、だからです。
自民党の国会議員は、そんなことも知らずに、国会議員をやっているのでしょうか?
報道は、こちらです。
https://mainichi.jp/articles/20180726/mog/00m/040/002000c#cxrecs_s
https://twitter.com/onoda_kimi/status/1022100960846344192
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E7%B4%80%E7%BE%8E
(以下は、コピーです)
2018年7月25日「憲法で定められた国民の義務は『勤労、納税、(子女に)教育を受けさせること』。義務を果たしていれば権利を主張して良いと思う」とtwitterで発言。憲法上定められた基本的人権は義務を果たすことのバーターで与えられるとの独自の見解を披露。



Posted by いざぁりん  at 00:38