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県民投票は、裁判所が示唆したものなので、法による拘束力がある、と言うべきですし、法以外の政治道徳などを含める「法的」拘束力はある、と考えるべきなのです。
法律の根拠が無くて違法な辺野古埋立が容認されて、合法な県民投票が法の根拠無しとされるのは、法の下の平等に、違反します。
報道は、こちらです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190228-00000004-ryu-oki
https://www.kamiokamio.club/entry/henoko-public-opinion-1
(以下は、コピーです)
 辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問うた24日の県民投票で、投票総数の約7割が埋め立てに「反対」票を投じた結果について憲法学者の小林節慶応大名誉教授は27日、本紙の取材に応じた。小林氏は「県民投票には憲法上の拘束力がある。政府には憲法の趣旨に従って『少なくとも県外への移設』を追求すべき義務がある」と指摘した。
 小林氏は憲法95条を根拠に挙げた。同条文では「ひとつの地方自治体のみに適用される国の法律は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない」と定めている。小林氏は県民投票で辺野古への移設は県民の過半数の同意が得られていないことが明確になったと指摘した。

 憲法95条で対象にしているのは「国の法律」だが、小林氏は「辺野古への米軍基地移設は形式上は『法律』ではないが、中央から地方へのいじめをしてはならないという憲法の趣旨からすれば、政府が過重な負担を沖縄に押し付けてはならないという規範が95条の法意だ」と説明した。

 投票率が有権者の約半分にとどまり、「反対」以外が約70万人いることなどを挙げて「反対が沖縄の民意」とすることを疑問視する指摘については「先の衆院選小選挙区で自民党の小選挙区での得票率は47%余りで全有権者に占める割合は約25%にとどまった。それにもかかわらず約74%の議席を獲得した。安倍政権が県民投票の獲得票の割合が低いと言うのであれば自己矛盾になる」と強調した。

 その上で「県民投票での埋め立て反対票の割合は自民に比べても圧倒的に多い。棄権した人は、投票に行った人の結果に従うというのが法的評価だ」と述べ、そうした指摘は全く当たらないとの見解を示した。



Posted by いざぁりん  at 09:30