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おっぱい議員の弁明が出ました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190603-00000572-san-pol
(以下は、コピーです)。
 北方領土を戦争で取り返す是非に言及して日本維新の会を除名された丸山穂高衆院議員(大阪19区)は3日、衆院議院運営委員会の高市早苗委員長(自民)に弁明書を提出した。全文は次の通り。

 今回の国後島(くなしりとう)での案件につき、あの場での不適切性や元島民の皆様への配慮を欠いていたことについて、重ねて謝罪申し上げます。

 ただ、本件での各言動においては、これまでの議員辞職勧告決議案などの先例と比べてもそれ相当の刑事事件や違法行為があったわけではありません。

 またいわゆる、戦争関連の発言に対して平和主義を掲げる憲法への違反行為であるというのも無理があります。具体的行動ではなく懇親会での会話をもって直ちに憲法9条や99条違反だというのは飛躍しすぎており、憲法違反であるとも到底言えないものです。

 私の当日の言動が不適切であり配慮を欠くものであることは間違いありませんが、刑事事件における有罪判決相当でもない本件のような言動にて議員辞職勧告決議がなされたことは憲政史上、一度もありません。また譴責(けんせき)決議についても、過去のいかなる不適切な言動についても行われたことがないものです。本件に対して何かしらの対応がなされるというのは、院において長年積み重ねてきた基準や先例から明らかに逸脱するものです。

 加えて昨今でも、同僚議員各位における違法行為の疑いのある具体的行動についての報道、不適切で品位を損ねる院外での言動なども見受けられますが、これら他には何らの決議や聴取などのご対応もない中、要件を満たさぬ本件に対してのみ院として何かしら対応をなされるというのは公平性を欠くものと考えます。

 決議案採決やその他何らかの対応をなされるというのであればそれはいかなる基準や要件に基づくものでしょうか。国権の最高機関である国会自体がいわゆる「空気感」をもって、これまでの基準や先例を逸脱した曖昧さで有権者の付託を受けた議員の身分などに関する何かしらの処分や決議がなされるのであれば、それこそ憲法上の疑義が生じる事態や、この令和の時代に多数者がルール・前例無しに人民裁判的な決定を行う言論府となることが危惧される事態でもあります。国会は裁判所ではありませんし、ましてや人民法廷でもないはずです。これまでの基準や先例相当に照らせば、本件における議員の出処進退はその議員自身が判断すべきことであり、報道も多数なされている中、最終的には選挙での有権者のご判断によるべきものかと存じます。上記の理由から、本件について院より何かしらの処分や決議を頂くことについては適当ではないと考える次第です。

 あの場での不適切性や配慮の無さについて会見などで謝罪と撤回を行い、所属政党よりの処分をお受けしました。また、これまでの本件における報道などでの一定の社会的制裁についても甘受すべきものと考えております。最後に改めて、心から謝罪申し上げますとともに、書面での返信となりますことと議運の先生方を始め多くの皆様にご迷惑をおかけしておりますことを重ねておわび申し上げます。

 令和元年6月3日

 衆議院議員 丸山穂高



Posted by いざぁりん  at 00:01