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こちらです。
http://digital.asahi.com/articles/ASH7F61MPH7FUZVL006.html
(以下は、コピーです)
大学生の就職活動が本格化している。面接などの選考は、経団連の指針により8月1日に解禁される。学生は面接でさまざまな質問に答えなければならないが、中には法的に許されないものもある。NGな質問や対応とはどんなものか、学生はどう身を守ればいいのか、専門家に聞いた。

朝デジ就活ニュース

 「外食をどれくらいしますか」。東京労働局職業対策課の赤尾浪広(なみひろ)課長補佐によると、この質問は「アウト」だという。「答えによっては生活水準や家庭環境が類推できてしまいます」

 応募者の職務上の適性や能力とは関係ない事柄で採否を決定しない、というのが公正な選考だ。赤尾課長補佐は「本人に責任のない事項を採用の判断材料にするのは、差別につながる」と説明する。

 「自宅はどのあたりですか」「駅の南側ですか、北側ですか」。大阪労働局は、この質問をした会社を是正指導した。「被差別部落などを特定する意図も考えられる」からだ。

 たとえ面接する側にそうした意図がなく、「採否には関係ない」「緊張を解くための雑談」と考えていたとしても、1999年に職業安定法が改正され、業務に直接関係ない個人情報を集めることは違法になった(5条の4および告示)。赤尾課長補佐は、「以前は差別につながると説明してもなかなかわかってもらえない企業もありましたが、この改正で指導しやすくなりました」という。

 厚生労働省就労支援室によると、就職差別につながるおそれがある採用面接をしたとして全国の労働局が職業安定法に基づき是正指導したのは、2013年度で989件に上る。

 労働問題に詳しい笹山尚人弁護士は「プライバシーに踏みこむなど、仕事に関係する能力に直接関わらない質問は許されません」と話す。

 女子学生に対して、「彼氏はいるの?」「結婚の予定は?」などと尋ねるケースもまだ多いという。採用側は「すぐに結婚して辞められては困る」と考えての質問かもしれないが、「男女雇用機会均等法上、結婚・出産を経ても女性が働き続けることは前提。そもそも結婚と退職を結びつけるのが合法的な想定ではありません」。

 各都道府県にある労働局では、高校生の採用活動については違反と思われるケースがあれば学校から報告を受ける制度があるが、大学生の場合はない。各地のハローワークや弁護士会など個別に相談を受け付ける窓口がある。(樋口大二)

■目立つ「オワハラ」 学生も知識つけ臨んで

 笹山弁護士によると近年、学生からの相談が目立つのが、会社側による「オワハラ」とよばれる行為。就職活動を終えるように強制するハラスメント(嫌がらせ)だ。

 面接を終えるとその場で内定を出し、その条件として「今すぐここで他社に断りの電話を入れてください」と指示するという。内定を得たい学生にとって、拒否するのは難しいことだ。「オワハラ」は職業選択の自由を妨げる行為で、どうしてもその場で電話を強いるようなら、いわゆる「ブラック企業」である可能性が高いと笹山弁護士は言う。

 「立場が弱い応募者側も人間としては対等。労働法の本に目を通すなどして知識をつけ、プライドをもって面接に臨んでほしい」とアドバイスする。



Posted by いざぁりん  at 22:55