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こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160425-00000538-san-soci
(以下は、コピーです)
 政務活動費(政活費)約913万円をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)に対し、検察側は25日、神戸地裁で開かれた論告求刑公判で懲役3年を求刑し、判決期日は7月6日に指定された。野々村被告はこれまでの法廷で、起訴内容を否認し、“記憶障害”の可能性をにおわせつつ、収支報告書の作成経緯について「記憶にございません」「覚えておりません」という供述を連発した。しかしこの日、論告求刑の後に行われた最終意見陳述で、野々村被告は「説明責任を果たせず、申し訳ございませんでした」と涙声で謝罪する一方、「このような事件を二度と起こさない」と犯罪性を認めるかのような支離滅裂な言葉を繰り出した。自らの潔白を訴えた約2年前の記者会見のときにみせた“号泣”は最後までみられなかったが…。

■東京駅滞在7分「あり得ない」…傍聴席失笑

 開廷前、スキンヘッドに少し毛が生えた短髪と黒縁めがね姿で入廷した野々村被告。前回とは打って変わって、無精ひげは少し整えているようだ。黒のスーツに紺と青のネクタイをしめている。落ち着いた様子で弁護人の隣に腰掛けた。

 検察側は論告で、野々村被告が収支報告書に記載した出張の大半が空出張だったと主張した。ある日の「西宮-東京間」の出張を取り上げ、「被告のクレジットカートの利用明細に基づけば、朝5時に西宮を出て、滞在7分で東京駅を出るしかない。そんな出張は現実的にはありえない」と指摘。傍聴席からは失笑がもれた。

 野々村被告が公判で「記憶にございません」を繰り返し、記憶障害だと訴えたことについては「被告が主張する『記憶の欠落』は医学的根拠を伴わない。警察官の取り調べ状況については記憶を保持しており、記憶に著しい偏りがある」として、「明らかに虚偽性の認識があった」と述べた。

 動機については「私腹を肥やすためだった」と指摘。「県議初年度から早くも犯行を実行する、誠に大胆不敵な手口。一方で、政務活動費の手引きを熟読し、制度の盲点を的確に把握し、修正テープを使って領収書を偽装するなど、精緻な作業で巧妙な手口も用いた」と述べ、「(税金という)県民の貴重な犠牲を踏みにじる重大な背信行為で、許し難い悪質な犯行だ」と訴えた。

 一方で、「県議を辞職し、問題発覚後に開いた会見は『号泣会見』と報道され、一定の社会的制裁は受けた」として、懲役3年を求刑した。

 野々村被告は終始手元のメモに目を落とし、背筋を伸ばして聞き入っていた。

弁護側は仰天反論?「滞在7分…政治活動ではあり得る」

 続いて弁護側が最終弁論に立ち、「野々村さんは罪を犯したかといわれても記憶にないため、消極的に否認せざるを得ない」と主張した。検察側が指摘した「東京駅滞在7分」については「わずかな時間でも実際に人と会って話すのに意味があることも、政治活動ではあり得る」と反論した。

 その上で「事件は大きく報道され、野々村さんは日常生活を送るのも難しくなり、再就職も困難だ。事件後には全国の議員で政務活動費の問題が公表されたのは周知の通りで、政務活動費の存在やあり方を問題提起することになった」と指摘。「実刑は重すぎる。執行猶予が相当だ」と述べ、最終弁論を終えた。

■また出た…大声で「はいっ」

 最終弁論の間も、野々村被告の姿勢は変わらない。ずっと背筋を伸ばしたままだ。そして、ついに最終意見陳述の機会がめぐってきた。最大のクライマックスに傍聴人が固唾をのんで見守った。

 裁判長が問う。

 「最後に述べておきたいことがありますか」

 野々村被告は「はいっ」と大きな声で返事し、A4判の白い紙1枚を持って、証言台の前に立った。これまでの法廷で質問を受けるたびに「はいっ」と大声で返事していた場面を思い起こさせた。

 「裁判長のお言葉にお答えする上で、一言申し上げさせていただきます」

 一礼し、ゆっくりとはっきりした声で紙に書いた文字を読み上げ始めた。

 「この裁判の中で私は多くの質問を頂戴いたしましたが、医師の診断で解離性健忘の可能性もあるとのことで、収支報告書を作成いたしましたときの記憶が、ございませず…お答えすることができませんでした」

 ここで突然、声が震え始める。

 「説明責任を果たせず、申し訳ございませんでした」となんとか持ち直して言い切り、深く頭を下げた。

■早くも“執行猶予”確信?

 だが、その後も声の震えは止まらない。

 「報道などによって初めて、収支報告書に虚偽内容が含まれておりましたことが分かり、また公判を欠席いたしましたことを反省いたしますとともに、県民や国民の皆様に…心から謝罪をいたします。誠に申し訳ございませんでした」と再び頭を下げて謝罪した。

 そしてこう続けた。

 「このような事件を二度と起こさないこと、1人でも多くの方を幸せにすること、他の方に迷惑をかけないことを誓約いたします」

 今にも泣き出しそうな声で締めくくった。最後まで涙はこらえきったようだ。

 起訴内容を否認している身で「このような事件を二度と起こさない…」と自らの犯罪行為を認めるかのような言葉に続き、「1人でも多くの方を幸せにすること」とは支離滅裂だ。まるで、決して刑務所に入ることはなく、無罪放免か、少なくとも執行猶予判決で“自由”の身となることを確信しているようだ。

 判決は7月6日。懲役3年の求刑に対し、裁判所がどう判断するのか注目される。



Posted by いざぁりん  at 00:10