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実行より計画だけの方が重罪…共謀罪は犯罪を助長する

2017年06月10日 09時26分 日刊ゲンダイDIGITAL

実行より計画だけの方が重罪…共謀罪は犯罪を助長する

メチャクチャな法律(C)日刊ゲンダイ

 安倍政権が、来週の強行成立をもくろむ共謀罪法案。277もの犯罪を対象にしているため、チェックが追いつかなかったのか、現行刑法とつじつまが合っていないものがゴロゴロある。中には、「共謀」つまり計画だけより、実際に犯罪を犯した方が、刑が軽くなる“逆立ち現象”もあるから、ムチャクチャだ。

〈その1〉窃盗罪

 2人以上で窃盗を計画し、そのうち1人が準備行為をすれば、窃盗に着手しなくても、共謀罪が成立する。刑の免除はない。ところが、共謀した誰かが窃盗に着手し、自らの意思で中止して未遂に終わった場合はどうか。これは、刑法の「中止犯」という規定が適用される。思いとどまったことへの“特典”として、必ず刑の軽減または免除が受けられる。つまり、計画しただけで犯罪者なのに、計画をさらに進めて実行に移し、中止した方は罪に問われない可能性があるのだ。

〈その2〉傷害罪

 2人以上で傷害を計画し、1人が準備行為をしたら傷害の共謀罪成立だ。一方、計画の実行に着手したが、傷害に至らなかった場合、傷害罪に未遂の規定はないため無罪放免だ。企んだだけの方は罰せられるのに、である。

〈その3〉強盗罪

 強盗の共謀罪の量刑は5年以下の懲役または禁錮だが、強盗予備罪は2年以下の懲役。計画段階から次のステップ(予備)に進めた方が軽い刑で済むことになる。

 思わず笑ってしまう“珍現象”だが、共謀罪に詳しい小口幸人弁護士が言う。

「笑い話じゃありません! 法律のロジックへの大きな侮辱です。法務省の官僚がこんな法案を提出すること自体、信じがたいが、加計学園問題で会期延長をしたくない政府は、こうした矛盾も無修正で通そうとしている。法体系よりも、“自己保身”ということなのでしょうか」

 やっぱり希代の悪法は廃案しかない。




Posted by いざぁりん  at 02:33