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具体的な成文法の、拘束がないのは事実ですが、しかし、法「的」拘束力は、有ると考えるべきです。
法「的」には、安倍総理は拘束されます。
法「的」には、裁判所が拘束されます。
法によって、知事が拘束されます。
「法的拘束力がない」という言葉の連呼が、人々をあきらめさせ、投票率の上昇を阻んだ面があると思います。
そもそも、県民投票の要請は、裁判所がしているものです。
従って、法的拘束力がない、と言うには、無理があるのです。
報道は、こちらです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190226-00010012-abema-pol&p=3
(以下は、コピーです)
作家の乙武洋匡氏は「県知事選のときの投票率63%と比べて10%以上も低いから、という見方はあまりフェアではないと思う。県知事選は自分の投票によって知事を選ぶことができるが、今回は法的拘束力がないということで、言い方は悪いが、“投票したところで影響を及ぼせない“という違いがある。にもかかわらず52%の人が投票に行ったというのは、高い投票率だと言えると思う」と話していた。



Posted by いざぁりん  at 00:16