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こちらです。
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(以下は、コピーです)
 ◇山口地裁岩国支部 計5億5800万円の賠償


 米軍と海上自衛隊が共同使用する米海兵隊岩国基地(山口県岩国市)の周辺住民らが、国に騒音被害に対する賠償や自衛隊機と米軍機の飛行差し止めなどを求めた岩国基地騒音訴訟で、山口地裁岩国支部(光岡弘志裁判長)は15日、過去に生じた被害に限り、国に計約5億5800万円の賠償を命じる判決を言い渡した。将来分の賠償や各飛行差し止めの請求は退けた。岩国基地の騒音を巡る訴訟の判決は初めて。


 同種訴訟では、過去分の賠償は認め、将来分は認めない司法判断が続いてきた。しかし、厚木基地(神奈川県)第4次訴訟の控訴審判決で今年7月、東京高裁が将来分の賠償も初めて認め、今回の判決が注目されていた。


 原告は、航空機の1日の騒音を表す基準「うるささ指数」(W値)が我慢の限度とされる75以上の地域の住民と元住民の計約650人。訴訟では(1)騒音対策などとして国が岩国基地東側の海面を埋め立てて沖合約1キロに移設した滑走路(2010年に運用開始)の有効性(2)米軍再編で2017年にも予定される厚木基地からの米空母艦載機部隊(59機)の移転が与える影響--がポイントとなった。


 判決は、滑走路の沖合移設について「基地周辺の騒音状況に相当な変化をもたらした」と一定の評価をした。しかし、移設後も「原告の居住区域の相当部分がW値75以上の騒音状況にある」「近い将来に艦載機移転が実施される」と指摘し、その効果には「一定の限界がある」とした。


 そのうえで「住民らは騒音で睡眠妨害に伴う精神的苦痛や航空機墜落の不安感などを等しく抱いている」と指摘。基地の公共性と照らし合わせても違法性があると認めた。沖合移設の効果を一定程度認めた結果、居住場所によって賠償額を一部減額したものの、移設後も違法性は認めた。


 自衛隊機の飛行差し止めを巡っては、厚木基地第4次訴訟の東京高裁判決が、夜間・早朝の飛行差し止めを高裁レベルで初めて認めた。今回の判決は、民事訴訟では行政による行為である飛行差し止めが請求できないとの最高裁判例(93年)を踏まえ、訴えを却下した。米軍機の飛行差し止めについても「国の支配の及ばない『第三者の行為』」として請求を棄却(一部却下)した。


 住民らは09年から3回にわたり提訴。訴訟が結審した今年2月までの過去分約18億円と、将来分(1人当たり月2万3000円)の賠償を求めていた。さらに▽米軍機や自衛隊機の飛行(午後8時~午前8時)▽垂直離着陸輸送機オスプレイの離着陸▽艦載機移転--の差し止めを訴えていた。


 ◇岩国基地滑走路の沖合移設


 基地東側海面を約213ヘクタール埋め立て、基地を約1.4倍に拡張し沖合約1キロに新滑走路(2440メートル)を建設した。1997年に本格着工。新滑走路は2010年5月に運用が開始され、11年3月末に移設が完了した。総事業費は約2500億円。基地から約1.5キロの埋め立て用土砂の採掘跡地は一般住宅にする計画だったが、国が買い上げ空母艦載機部隊用の米軍住宅約260戸などへの転用を進めている。


 ◇空母艦載機の移転計画


 米原子力空母の艦載機部隊59機を厚木基地(神奈川県)から岩国基地に2017年ごろまでに移転する計画。普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の空中給油機部隊の岩国基地移転とともに06年5月に日米安全保障協議委員会(2+2)で最終合意され、閣議決定された。空中給油機は当初の12機から15機に増え、14年8月に移転が完了した。06~15年度で計4669億円(契約ベース)を予算計上し受け入れ工事を進めている。



Posted by いざぁりん  at 01:58