京つう

イベント  |伏見区

新規登録ログインヘルプ



こちらです。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150917-00000020-pseven-soci&pos=3
(以下は、コピーです)

 複数の週刊誌に手紙を送り、ホームページを開設したことを告知した神戸連続児童殺傷事件の犯人・元少年A(33才)。女性セブンは、Aを追う過程で、彼の明確な「違法行為」を掴んだ。

 それは、Aの持つパスポートの問題だ。Aは春先にパスポートを2冊取得していたことがわかった。発給地は東京で、発行日は2つとも同じ日である。

 この不可解な出来事が何を意味するのか──それを述べる前に、まず「パスポートの2冊取得」が違法行為であることを説明する。

 原則としてパスポートは1人1冊のみ所有できる。一般の日本人の場合、手元にパスポートが同時に2冊存在しえるのは、紛失して再発行後に紛失した方を発見したケースのみ。このケースでいえば再発行を申請した時点で紛失した方は失効手続きが取られるため、使えない。

 しかし、日本のパスポート申請には盲点があるという。元入管職員が匿名を条件に語る。

「同日に別々の役場で申請すると、重複の登録記録がなく、2冊のパスポートが作れてしまうケースがあります。同じ人物で旅券番号が違うパスポートができあがるということです。Aもこの手口で作ったのではないでしょうか。もちろんこれは重大な旅券法違反に当たります」

 正確には、旅券法第4条の2項「旅券の二重受給の禁止」に該当し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。Aの目的について、公文書偽造問題に詳しい長瀬佑志弁護士が語る。

「1つは国外への移動が考えられます。出入国記録などの情報は、旅券番号などで管理されています。仮に今後一方の旅券番号が手配され、出入国が制限されても、もう一方の旅券が有効であれば外国に渡航できる可能性がある。

 もう1つは、個人情報の特定を避けるためではないでしょうか。例えばAがパスポートを身分証として銀行口座を開設したり、住居を構えたり、なんらかの会員になったとします。万一それが第三者に突き止められた場合、“私の旅券番号は違います。それは同姓同名の別人です”と説明できる。自分の痕跡を辿らせないためであれば、このような方法も考えられます」

 ちなみに日本では、過去に重大犯罪を起こして外務大臣に“国の利益を損ねる”と判断された人物の場合、パスポートの取得は困難になるが、Aにはこの通例も関係ない。日本更生保護学会会長で犯罪学者の藤本哲也氏が語る。

「彼が送致されたのは医療少年院で、これは刑事罰ではなく保護処分です。Aには前科はついていません」

 何の罪もない2人の子供を殺したAだが、少年犯罪者の保護更生という名目のもと、過去は消され、新たな名前も与えられて、社会生活上の枷は全て外されていた。

 にもかかわらず、Aは法の抜け道を利用し、また犯罪行為に手を染めた。

 さらに、Aの持つ2冊のパスポートは、もう1つの恐ろしい可能性を示唆している。前出・元入管職員が語る。

「パスポート申請に必要な『本人確認の書類』は、運転免許証や住基カードなど写真付きの身分証がなくても、健康保険証や年金手帳など2点揃えれば申請できます。つまり1冊はAが本人確認書類と自分の顔写真を持参して申請し、もう1冊は全くの別人が“Aです”と名乗って申請する。そうすると、同じAの名前で違う顔写真のパスポートができあがることになる。過去に多くの犯罪者が行った手口で、そのほとんどはなりすまし目的です」

 例えば近い将来、Aの顔が世間に知られる事態になったとする。それ以後、Aは住まいの契約など、社会生活上大きな不都合を被ることになる。

 しかし、別人の顔写真が入ったAのパスポートがあれば話は変わる。その写真の人物にAのパスポートを身分証として公の契約などを結んでもらえばいい。Aは自分の姿をさらすことなく、自由に動き回ることが可能になる。Aは、全くの別人を“影武者”にして隠れて生活できるというわけだ。



Posted by いざぁりん  at 00:05