2016年03月17日
異議審も同じ裁判長=高浜原発差し止め―大津地裁
こちらです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160316-00000134-jij-soci
(以下は、コピーです)
関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、関電が同地裁に申し立てた保全異議と執行停止の裁判を担当する裁判長が、仮処分決定を出した山本善彦裁判長に決まった。
仮処分を申請した住民側の弁護団が16日、明らかにした。
結論が覆らない限り、関電は高浜3、4号機を再稼働できない。大津地裁は「部の事務を総括する裁判官が裁判長になる規則があり、民事部総括の山本裁判長が務める」と説明している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160316-00000134-jij-soci
(以下は、コピーです)
関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、関電が同地裁に申し立てた保全異議と執行停止の裁判を担当する裁判長が、仮処分決定を出した山本善彦裁判長に決まった。
仮処分を申請した住民側の弁護団が16日、明らかにした。
結論が覆らない限り、関電は高浜3、4号機を再稼働できない。大津地裁は「部の事務を総括する裁判官が裁判長になる規則があり、民事部総括の山本裁判長が務める」と説明している。
Posted by いざぁりん
at 08:50