京つう

イベント  |伏見区

新規登録ログインヘルプ



「生徒も不特定の公衆」に当たるというのは、強引な解釈です。
そういう解釈が許されるならば、親族も、家族も、不特定の公衆ということになり、家族親族に演奏を聴いてもらっても、著作権料を支払わなければならない、ということになります。
その結果、人々の間で演奏されるのはバッハとモーツァルトばかりである社会が、到来します。
はたして、これでいいのでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170202-00000014-asahi-musi
(以下は、コピーです)
 ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。

 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。

 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権料を年間受講料収入の2・5%とする案を検討している。7月に文化庁に使用料規定を提出し、来年1月から徴収を始めたい考えだ。

 音楽教室は大手のヤマハ系列が約3300カ所で生徒数約39万人、河合楽器製作所は直営約4400カ所で生徒数約10万人。JASRACの推定では、この大手2グループに他の事業者も加え、合計約1万1千カ所の教室があるという。そのうちウェブサイトなどで広く生徒を募集している教室約9千カ所を徴収対象とし、個人運営の教室は当面除外する方針だ。



Posted by いざぁりん  at 10:24