京つう

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我が国では、私的制裁は、禁止されています。
そして、学校教育法11条は、体罰を禁止しています。
正当防衛や正当業務行為以外は、我が国では、暴力は認められないのです。
なので、指導者や親などは、暴力以外の方法で、指導しなければならないのです。
我が国には、世界的体罰奏者・日野皓正氏が居ます。
日野皓正氏は、今でも、暴力を肯定されているのでしょうか?
報道は、こちらです。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171224-00000008-pseven-soci



Posted by いざぁりん  at 01:54